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め、各其前面に明瞭なる文字を以て記標を標すべし」, に之を改正すべし○彼等(大君親衞之人)其守衞に依頼せる諸公使館之附屬を、兩刀を帶せ, くべし、暴行之事に於るは殊に然りとす、然れとも斯之如き事彼等附添之時不意に起ること, 爲メに議決せし法則を施行すべし, る士人言語にても所行に由ても無禮を爲すを決して許す可らさる樣、極めて嚴明なる令を受, 其任に堪たる猛勇之者を置き、外國人危難に逢ひ或ハ無禮を受くるといふ第一の知らせ或合, すべき騎馬附添人と同伴すへし、其人々ハ外國ミニストルの官位に對し、之と同等なる官位, 明かに之を見知り易く、且ツ若シ不幸人あり訴告する時、確實ニしては都合能き樣ニ爲すた, の日本人に對して爲せる如く細密に意を用ひて諸事を取行ふべし、若し此行状に於て少しも, 闕ることあらは、其人を退け、又は其長官之相當なりと考ふる所之他の法則を用ひて、直チ, 圖あらは、直チに其所に赴き、其法を犯せる者を收捕すべき事を嚴に命ずべし○番所は人々, あらは、身自らにるも或ハ近傍に在る番所に居る捕手の助けを假りても、其不法人を捕ふる, 更に善く此目的を達せんが爲メに、全府内に是まで番所無き處には、相當の距離に之を設け、, 然れども此大君親衞の一分たる騎馬の附添若シ此趣意を達せざる時ハ、外國諸名代は必ず白, 衞ノ件, 示スベシ, ヲ採ラン, 能トセン, 無禮嚴禁ヲ, 番所設置ス, 不適ハ罷呂, ノ上代替策, 騎馬護衞不, 公使館附護, 緊急出動巨, 番所標識掲, ヲ撰拔セン, 令ス, 文久元年正月, 一二四四
頭注
- 衞ノ件
- 示スベシ
- ヲ採ラン
- 能トセン
- 無禮嚴禁ヲ
- 番所設置ス
- 不適ハ罷呂
- ノ上代替策
- 騎馬護衞不
- 公使館附護
- 緊急出動巨
- 番所標識掲
- ヲ撰拔セン
- 令ス
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 一二四四
注記 (30)
- 325,677,54,1268め、各其前面に明瞭なる文字を以て記標を標すべし」
- 1420,672,61,2228に之を改正すべし○彼等(大君親衞之人)其守衞に依頼せる諸公使館之附屬を、兩刀を帶せ
- 1177,666,59,2238くべし、暴行之事に於るは殊に然りとす、然れとも斯之如き事彼等附添之時不意に起ること
- 933,668,53,810爲メに議決せし法則を施行すべし
- 1299,666,59,2243る士人言語にても所行に由ても無禮を爲すを決して許す可らさる樣、極めて嚴明なる令を受
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