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せり、今又足下の書を得る上ハ、更に注意して遺漏なきの處置を設くべし, を畜ハざるハ希なり、偶其家ニ在る支那人其主ニ請ふて騎走する事を聞り、又軍艦の水夫は, より貴國軍艦え嚴令するとも、水夫の粗暴なる亞佛蘭の水夫ハ騎遊すべく、英國ハ獨り然ら, の弊を塞くべきとの趣ハ至論といふべし、されど今本港ニ在る外國商人家毎n二、三頭の馬, すといふときハ、馬商と他の水夫との圖少なからさるハ必然也、故二足下細かに此意を〓酌, 第一、我國の傭馬商より馬を支那人或ハ軍艦の水夫等に貸すを嚴禁すれば、路人を蹂躙する, 各國共二服飾容貌を同しくすれば、彼れハ英なり此れハ佛なりとの識別は爲し難く、將足下, は他のコンシュルと商議し、水夫・支那人等の騎走も各國一般に是を禁セよ、さすれバ余も, 亦是れを馬商乙嚴禁し、彼此符合する時ハ號令一致して行ハれん、足下再思して是を回答サ, 門内に投棄ありし趣nて、其士人是を拾ひ、持來れるまゝボシn示せし處、ボシの物たるよ, しなれバ、鑰匙ハ直之ボシニ還付せり、其餘ハ市尹に令し探索せしめたり、且足下及ひボシ, 第二、横濱居留の外國人を保護するの策ハ、余も亦日夜是に肝膽を碎き、營匠指畫に手を盡, 第三、貴國一月十五日夜、其商人ボシ盜まれゐる剃刀鑰匙其外の物件之鑰匙は、我一士人の, よ, 商議シ水夫, 國雇人騎走, 他國領事ト, 中國人一般, ブ氏盜品鑰, 禁止スベシ, 外國人保護, 識別シ難シ, 匙投棄アリ, ハ至論ナリ, 保有シ其中, ノ由, 他國水夫ハ, サレド各外, 二意ヲ用ヒ, 商二三頭ヲ, 同人二還付, 馬貸借嚴禁, セリ, 文久元年正月, 二八
頭注
- 商議シ水夫
- 國雇人騎走
- 他國領事ト
- 中國人一般
- ブ氏盜品鑰
- 禁止スベシ
- 外國人保護
- 識別シ難シ
- 匙投棄アリ
- ハ至論ナリ
- 保有シ其中
- ノ由
- 他國水夫ハ
- サレド各外
- 二意ヲ用ヒ
- 商二三頭ヲ
- 同人二還付
- 馬貸借嚴禁
- セリ
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 二八
注記 (35)
- 611,679,57,1812せり、今又足下の書を得る上ハ、更に注意して遺漏なきの處置を設くべし
- 1576,682,56,2250を畜ハざるハ希なり、偶其家ニ在る支那人其主ニ請ふて騎走する事を聞り、又軍艦の水夫は
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- 1698,687,55,2244の弊を塞くべきとの趣ハ至論といふべし、されど今本港ニ在る外國商人家毎n二、三頭の馬
- 1217,680,53,2255すといふときハ、馬商と他の水夫との圖少なからさるハ必然也、故二足下細かに此意を〓酌
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