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んも、又彼れの綿々として先規の商法を變せさるゆえんも、皆是によらさるなし、且其彼, 那へ渡し、我國必用之品ニ換るの數に充るに至れり、かゝる品なれハ、國人とても互に賣, 必用の諸物を誂へ調へ來れハ也、此商法我に損なく、彼に盆あれハ、長崎の廢せさるゆえ, わす、此二品を支那へ渡すとならハ、是其年久しき仕來にて、是をもて彼に與へて、我國, 長崎ニる支那へ相渡來候煎海鼠・干蚫之義ニ付、此程面會の節申聞らるゝ旨あるに寄り、, れより調る所の品ハ、年久しく上の用にもそなへたれハ、今將制度の如く成り來りて、動, 樣、其筋の役所へ差出す所の品にて、多く産するの地へハ、年々其司の吏人を廻し、密賣, きを以て、其一證とするに足れり、然るに何の故ありて、かく我政府にて許多の手數を厭, 買する事を許さす、商人共手二る取引する市中散在之品と、大ニ差別ある事了解あるべ, を禁し、國人妄りニ食用にいたすをも留め、右品出高の増さん事を計りて、漸くにして支, し、况や輸出の品に用ひさるハ、和蘭の我國に通商する年久しきを以ても、尚相渡す事な, 其大旨ハ已に答に及へり、猶委細之議を左ニ述、右の二品は我國海岸附の村々より收納同, 御書翰案, 英吉利コンシュル・セ子ラールへ, 安政六年十一月(一六四), ノ二品ハ貢, 用ヒズ, 二品ヲ支那, 輸出ノ品ニ, 煎海鼠干鮑, 納同樣ノ品, ニ輸出スル, 理由, 三九六
頭注
- ノ二品ハ貢
- 用ヒズ
- 二品ヲ支那
- 輸出ノ品ニ
- 煎海鼠干鮑
- 納同樣ノ品
- ニ輸出スル
- 理由
ノンブル
- 三九六
注記 (24)
- 390,561,60,2313んも、又彼れの綿々として先規の商法を變せさるゆえんも、皆是によらさるなし、且其彼
- 1092,556,59,2318那へ渡し、我國必用之品ニ換るの數に充るに至れり、かゝる品なれハ、國人とても互に賣
- 507,561,61,2313必用の諸物を誂へ調へ來れハ也、此商法我に損なく、彼に盆あれハ、長崎の廢せさるゆえ
- 623,564,61,2307わす、此二品を支那へ渡すとならハ、是其年久しき仕來にて、是をもて彼に與へて、我國
- 1559,557,60,2289長崎ニる支那へ相渡來候煎海鼠・干蚫之義ニ付、此程面會の節申聞らるゝ旨あるに寄り、
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- 974,561,61,2303買する事を許さす、商人共手二る取引する市中散在之品と、大ニ差別ある事了解あるべ
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