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官をも都下に在留せしめ、又コンシユルを各港へ可差置〓、卻乃我方の手數にもなるべく、, 將各使節を差渡し民心動搖すべき場合二至るに庶幾すへき由忠告せらるれ共當今之姿にては, 其所謂あることと思わるれ共、其國の外新に地國と條約を結はんことは我國にてハ當分可見, 談判二もおよふ, 合積り、米利幹・荷蘭政府より觸達すべき手筈なれは、他國之使節強て渡來すべき筋は有之〓, ハ其請に應し難し、「巨來書之趣にてハ、爾後各國にて條約可結の期に至らは各其政事代辯の「, 合積り、米利幹・荷蘭政府より觸達すべき手筈なれは、他國之使節強て渡來すべき筋は有之, あらざれ, 其所謂あることと思わるれ共、其國の外新に地國と條約を結はんことは我國にてハ當分可見, あらざれ他, ここここここここここここ, 動搖セシメ, 渡來民心ヲ, 今後各國ト, 締結セバ公, 通達ノ手筈, 締結方米蘭, ヨリ各國二, 使領事多數, 無カラン, 及ボシ難シ, 故使節渡來, 今後條約不, ントノ中, 獨乙各國二, 二限リ締結, ヲ決セシ故, 萬延元年十二月, 二二五
割注
- 合積り、米利幹・荷蘭政府より觸達すべき手筈なれは、他國之使節強て渡來すべき筋は有之
- あらざれ
- 其所謂あることと思わるれ共、其國の外新に地國と條約を結はんことは我國にてハ當分可見
- あらざれ他
- ここここここここここここ
頭注
- 動搖セシメ
- 渡來民心ヲ
- 今後各國ト
- 締結セバ公
- 通達ノ手筈
- 締結方米蘭
- ヨリ各國二
- 使領事多數
- 無カラン
- 及ボシ難シ
- 故使節渡來
- 今後條約不
- ントノ中
- 獨乙各國二
- 二限リ締結
- ヲ決セシ故
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- 萬延元年十二月
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- 二二五
注記 (29)
- 967,719,61,2201官をも都下に在留せしめ、又コンシユルを各港へ可差置〓、卻乃我方の手數にもなるべく、
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