『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.59

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

合し、或はこれと接觸すとせば、假令これに服屬することなしといへども、少くもその一, 隔離し、その國々のうち孰れとも交渉なきこと明白なり、海流の通路、或は上述の潮流の, り、第二の理由は、蝦夷はテンカドノ、即ち總てを治め、且つ總てがこれに從ふところの, の國にかゝる君主あるを知らず、余をしていはしむれば、蝦夷の國は他の總ての國々より, ことに關して異議あり、テッソイとその對岸の陸地とのあひだに介在するといはれたる, る事實なり、これを大汗と稱し、萬人これに服せり、今、蝦夷に於いては、各人が各その家、も, く、互に國を分割したる、各地方の大領主等の所有にもあらざるなり、またもし韃靼と結, べからず、既にかゝる海流ある上は、蝦夷は北方にも亦海を有すべし、その海は東より西, 般的君主につきて、何等か知るところあるべきなり、韃靼に一般的君主あることは明白な, 般的君主の所有にあらず、またテンカドノに征服せられたる日本の當初に於けるが如, へ、或は逆に西より東へ流れつゝあり、しかしてその干滿がかの海流を起因するものな, しくは多くも數名の下僕等に君主たるに過ぎず、他に主あることを認むる者なく、また他, ある陸地とのあひだの海が、單なるイリウミ即ち灣江なりとせば、かくも激しき海流ある, らざれば、同所にかくも激しき潮流存在し得べき理なし、もしテッソイの地と、その正面に, 第二ノ理由, 元和七年是歳, 五九

頭注

  • 第二ノ理由

  • 元和七年是歳

ノンブル

  • 五九

注記 (17)

  • 1006,606,64,2177合し、或はこれと接觸すとせば、假令これに服屬することなしといへども、少くもその一
  • 405,608,62,2190隔離し、その國々のうち孰れとも交渉なきこと明白なり、海流の通路、或は上述の潮流の
  • 1371,613,62,2150り、第二の理由は、蝦夷はテンカドノ、即ち總てを治め、且つ總てがこれに從ふところの
  • 526,615,59,2188の國にかゝる君主あるを知らず、余をしていはしむれば、蝦夷の國は他の總ての國々より
  • 285,617,61,2185ことに關して異議あり、テッソイとその對岸の陸地とのあひだに介在するといはれたる
  • 764,611,67,2193る事實なり、これを大汗と稱し、萬人これに服せり、今、蝦夷に於いては、各人が各その家、も
  • 1128,609,63,2193く、互に國を分割したる、各地方の大領主等の所有にもあらざるなり、またもし韃靼と結
  • 1616,613,61,2188べからず、既にかゝる海流ある上は、蝦夷は北方にも亦海を有すべし、その海は東より西
  • 888,609,61,2195般的君主につきて、何等か知るところあるべきなり、韃靼に一般的君主あることは明白な
  • 1248,604,63,2196般的君主の所有にあらず、またテンカドノに征服せられたる日本の當初に於けるが如
  • 1494,623,59,2177へ、或は逆に西より東へ流れつゝあり、しかしてその干滿がかの海流を起因するものな
  • 645,610,62,2198しくは多くも數名の下僕等に君主たるに過ぎず、他に主あることを認むる者なく、また他
  • 1738,612,61,2185ある陸地とのあひだの海が、單なるイリウミ即ち灣江なりとせば、かくも激しき海流ある
  • 1858,616,63,2175らざれば、同所にかくも激しき潮流存在し得べき理なし、もしテッソイの地と、その正面に
  • 1496,223,41,213第二ノ理由
  • 176,667,44,258元和七年是歳
  • 185,2461,42,83五九

類似アイテム