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合し、或はこれと接觸すとせば、假令これに服屬することなしといへども、少くもその一, 隔離し、その國々のうち孰れとも交渉なきこと明白なり、海流の通路、或は上述の潮流の, り、第二の理由は、蝦夷はテンカドノ、即ち總てを治め、且つ總てがこれに從ふところの, の國にかゝる君主あるを知らず、余をしていはしむれば、蝦夷の國は他の總ての國々より, ことに關して異議あり、テッソイとその對岸の陸地とのあひだに介在するといはれたる, る事實なり、これを大汗と稱し、萬人これに服せり、今、蝦夷に於いては、各人が各その家、も, く、互に國を分割したる、各地方の大領主等の所有にもあらざるなり、またもし韃靼と結, べからず、既にかゝる海流ある上は、蝦夷は北方にも亦海を有すべし、その海は東より西, 般的君主につきて、何等か知るところあるべきなり、韃靼に一般的君主あることは明白な, 般的君主の所有にあらず、またテンカドノに征服せられたる日本の當初に於けるが如, へ、或は逆に西より東へ流れつゝあり、しかしてその干滿がかの海流を起因するものな, しくは多くも數名の下僕等に君主たるに過ぎず、他に主あることを認むる者なく、また他, ある陸地とのあひだの海が、單なるイリウミ即ち灣江なりとせば、かくも激しき海流ある, らざれば、同所にかくも激しき潮流存在し得べき理なし、もしテッソイの地と、その正面に, 第二ノ理由, 元和七年是歳, 五九
頭注
- 第二ノ理由
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- 元和七年是歳
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- 五九
注記 (17)
- 1006,606,64,2177合し、或はこれと接觸すとせば、假令これに服屬することなしといへども、少くもその一
- 405,608,62,2190隔離し、その國々のうち孰れとも交渉なきこと明白なり、海流の通路、或は上述の潮流の
- 1371,613,62,2150り、第二の理由は、蝦夷はテンカドノ、即ち總てを治め、且つ總てがこれに從ふところの
- 526,615,59,2188の國にかゝる君主あるを知らず、余をしていはしむれば、蝦夷の國は他の總ての國々より
- 285,617,61,2185ことに關して異議あり、テッソイとその對岸の陸地とのあひだに介在するといはれたる
- 764,611,67,2193る事實なり、これを大汗と稱し、萬人これに服せり、今、蝦夷に於いては、各人が各その家、も
- 1128,609,63,2193く、互に國を分割したる、各地方の大領主等の所有にもあらざるなり、またもし韃靼と結
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- 1248,604,63,2196般的君主の所有にあらず、またテンカドノに征服せられたる日本の當初に於けるが如
- 1494,623,59,2177へ、或は逆に西より東へ流れつゝあり、しかしてその干滿がかの海流を起因するものな
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