『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.453

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置すべき事を決定せり○若し此事十分雙方に同樣ならす、偏黨するの明證あるときは、外國, 臼捕方は其節の始末に由て其法一ならす、或は相當なる役人、只外國人に其コンシユル館え, 人を召捕へき日本取締方役人の威權を記する此規則書も全く廢棄せられて、法度を保護する, とす、其他若し日本人、外國人に對し右の如く罪を犯すときは、外國人同樣に是を捕らへ處, 此法則を怠りて罪を犯し、又不法の取扱をなす時は、其犯す者日本長官より罰を受くべき事, 同道するを命する事なり、或は此命に應せす、程能き取計に從ふを肯せさる時のみ、止むを, 第三粗暴なる騎行をする者, 第五遊獵する者、時節場所及ひ遊獵の仕方コンシユルの制禁に違ふ者, 第四自家構内并角場外にて發砲する者, 得す暴勵に是を捕へて差支なかるべし, 第二日本役人或は他の日本人に向て、現に暴行をなす者, 爲には更に他の處置を要すへし, 備考, 臼捕方, 文久元年三月, 四五三

  • 文久元年三月

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  • 四五三

注記 (16)

  • 449,440,48,1698置すべき事を決定せり○若し此事十分雙方に同樣ならす、偏黨するの明證あるときは、外國
  • 994,437,49,1696臼捕方は其節の始末に由て其法一ならす、或は相當なる役人、只外國人に其コンシユル館え
  • 359,442,48,1694人を召捕へき日本取締方役人の威權を記する此規則書も全く廢棄せられて、法度を保護する
  • 541,442,50,1693とす、其他若し日本人、外國人に對し右の如く罪を犯すときは、外國人同樣に是を捕らへ處
  • 632,439,49,1696此法則を怠りて罪を犯し、又不法の取扱をなす時は、其犯す者日本長官より罰を受くべき事
  • 904,438,49,1692同道するを命する事なり、或は此命に應せす、程能き取計に從ふを肯せさる時のみ、止むを
  • 1358,433,43,536第三粗暴なる騎行をする者
  • 1177,437,47,1319第五遊獵する者、時節場所及ひ遊獵の仕方コンシユルの制禁に違ふ者
  • 1269,433,43,744第四自家構内并角場外にて發砲する者
  • 814,437,43,699得す暴勵に是を捕へて差支なかるべし
  • 1450,434,46,1073第二日本役人或は他の日本人に向て、現に暴行をなす者
  • 268,441,42,576爲には更に他の處置を要すへし
  • 722,521,38,79備考
  • 1087,522,39,118臼捕方
  • 173,572,32,253文久元年三月
  • 181,1755,30,98四五三

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