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第三日本役人或ハ他の日本人に向て、現に暴行をなす者, 神奈川に於て、日本の取締方役人、條約を取結ひたる各國の臣民に對して施行すべき法, 第四粗暴なる騎行をする者, 第二暴行を止むべしと告戒すれども、聽かずして尚之を止めざる者, ト札一)[神奈川にて法度を保護する爲メ命せられたる日本役人は相當のコンシュライレ吏人の名記, 第六遊獵する者(時節場所及ひ遊獵の仕方コンシユルの制禁に違ふ者), (押紙一), 調印せる免許状を得たる後〓次の个條に於てのミ、外國人を召捕るの權あるべし, 第一外國人罪科を犯し或ハ法律を破りし時コンシュルも夫を諭告すれども免許の鑑札を返, 五定まりたる場所外に於て發炮すする者, 「日本人より」(押紙、朱書)「制」(懸紙、朱書), 〓)「自家構内并角場外二に發炮するもの…………」, 分五定まりたる場所外に於て發炮すする者, 外國人取締, 規則案, (下札六)一, (下札七)[, (朱書下札二)[, t捕方, 四四二, 文久元年三月
割注
- 〓)「自家構内并角場外二に發炮するもの…………」
- 分五定まりたる場所外に於て發炮すする者
頭注
- 外國人取締
- 規則案
- (下札六)一
- (下札七)[
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- (朱書下札二)[
- t捕方
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- 四四二
- 文久元年三月
注記 (21)
- 571,445,43,1067第三日本役人或ハ他の日本人に向て、現に暴行をなす者
- 1296,524,45,1615神奈川に於て、日本の取締方役人、條約を取結ひたる各國の臣民に對して施行すべき法
- 483,444,39,534第四粗暴なる騎行をする者
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- 294,443,50,1328第六遊獵する者(時節場所及ひ遊獵の仕方コンシユルの制禁に違ふ者)
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