『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.455

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さゞるへし, 緝捕して妨けなき者は、前條之禁を犯し、且酩酊して暴行を爲す者のみ、其暴行とは、日本, 附シテ其ノ意見ヲ示シ、本文二懸紙ヲ附ス等ノ修正ヲ行へリ, 人或は其役人當然の職務を勤仕する者に向て不法をなし、往來或は村邑に粗暴なる騎行をな, ○按ズルニ、二月二十二日英國使ト老中ノ對話(卷之五十第三六號)ヲ踏へ、曩ノ英國公使書翰, 及ビ外國人取締規則案へ老中ヨリ朱書下札二テ指示シ、外國方へ下ス、外國方ハ下札(朱書下札, して、實に歩行の者に危害を致し、騎行を止むるを否む者等、是れなり, 號所收)二付キ、同書翰及ビ規則案ヲ外國奉行竝二神奈川奉行へ回覽シ、評議上申ノ上、下札ヲ, ○右ハ、二月十一日付老中宛英國公使オールコック書翰及ビ外國人取締規則案(卷之四十九第七七, 但召捕之節、亂妨およひ手あまる時は、繩を懸るといへとも、可成丈傷け或は疼痛を起さ, 答)二テ之二回答シ、懸紙ヲ附シタル公使書翰及ビ規則案ハ神奈川方へ廻ル、三月神奈川方ノ評, しむへき所置はなさゞるべし, 第二止む事を得さる時は、暴勵の仕方を以ても是を召捕べし、然れども過度の暴勵を施, (犯罪外國人捕縛規則取極一件), 文久兀年三月, 文久兀年三月, 四五五

  • 文久兀年三月

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  • 四五五

注記 (17)

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