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に是を捕へ處置すへき事を決定せり○若此事十分雙方二同樣ならす偏黨するの明證ある時ハ、, 其他若日本人、外國人二對し右之如く罪を犯すときは、其罪人の官位を問はす、外國人同樣, 本文外國人を捕へき日本取締方役人二歸せる威權を記する云々と申文言、彼より威權, 度を保護する爲めには、更二他の處置を要すへし, いたし候得は、制するの文字ハ本文告戒と有之儘の方可然奉存候, 之文字熟考仕候得は、其期二臨みてコンシユル名記・證印を求め候樣二も相聞候間、懸, 懸紙之通据置候方可然、尤日本人と申文字、役人二無之、其処二居合せ候日本人之儀と, 紙之通取直し申度奉存候, 第二、暴行を止むへしと告戒すれとも、聽かずして尚是を止めざるもの, 本文別紙外國奉行下ケ札を以申上候趣も有之候へとも、外國人暴行いたし候場所二必ら, 外國人を召捕へき日本取締方役人に歸せる威權を記する此規則書も全く廢棄せられて、法, す役人相詰罷在候儀二も無之、差向其所二居合せ候もの、取鎭め方をもいたし候間、朱, 〓下札三一), 書御懸紙之通り日本人よりと申文字相加り候とも、特提と申儀は有之間敷、矢張別紙御, (下札二, 「の取扱振り」, 外國人を召捕へき日本取締方役人, 「, (懸紙、未書), 紙取締規則案朱書下札二ヲ指ス), 老中朱書下札, 「日本人より」(懸紙)制, 日本人より」, 暴行者逮捕, ト加筆スベ, 修正スベシ, ノ項, 日本人ヨリ, 懸紙ノ通リ, 備考, 文久元年三月, 四三一
割注
- (懸紙、未書)
- 紙取締規則案朱書下札二ヲ指ス)
- 老中朱書下札
- 「日本人より」(懸紙)制
- 日本人より」
頭注
- 暴行者逮捕
- ト加筆スベ
- 修正スベシ
- ノ項
- 日本人ヨリ
- 懸紙ノ通リ
- 備考
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 四三一
注記 (32)
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