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人も是を制するに他の術なき時は、暴勵の仕方を以て是を召捕るへし, 業をなすブリタニヤの臣民を、法により臼捕へき權あるへし, へからす、已コンシユル館に至て、偶々コンシユル内に在らさる時は、其歸るを待ちて裁, 暴行をなすを見て、日本役人是に全權の徴を示せども、止むる事を肯せず、而して取締方役, を授くる意に相當り、別紙次の个條下ケ札に、權を授けまたは權を與ふると申文字不相, 第一、取締方役人より犯法人に乞て共にコンシユル館に同道せんとする時、其乞に從はさる, 此條、前同樣彼より我に及すの意有之、不相當二付、懸ケ紙之通取直可然奉仔候, 役人幾人を支配し且委任状を示しマイエステイトのコンシユルより兼る不法なりとせる所, を持てる全權の徴を示せとも」といたし候ハヽ、子意發揮と仕、可然と奉仔候, 當之旨、外國奉行申上候趣意と同樣之儀二付、懸紙之通取直可然奉存候, 此役人二は、左二記載する所の約束に從ふて、外國人を取捕ふへき權を與ふるなり, 本文別紙外國奉行下ケ札を以中上候通二る御不都無之候得共、可成は「日本役人免許状, 今此書は某(其姓名を歐羅巴文字と日本文字二る記す)に與ふるなり此日本役人は取締方, 本文權を與ふると申文は前同樣不相當二付、懸紙之通取直可然奉存候, (下札五), 役人鑑札案, 規則附録, 同右, 逮捕ノ仕方, 本文權を與ふると申文は前同樣不相當二付、懸紙之通取直可然奉存候, 文久元年三月, 四三一一
頭注
- 役人鑑札案
- 規則附録
- 同右
- 逮捕ノ仕方
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- 本文權を與ふると申文は前同樣不相當二付、懸紙之通取直可然奉存候
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 四三一一
注記 (22)
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