『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.43

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第二條眞正の居留者のみの借地資格保持, 測地が確定された後、一年分の借地料が地所掛上役に即納される。地所掛上役は、借地人, 書沒收の處罰を課す。建築物の價格は、最低でも左記の價格以上のものとする。, 裏手の地面百坪あたり五十ドル以上, 個々の出願者の優先權が右記のごとく決定された後に、領事の署名および印章を付した通, 内に、本規則の趣旨に沿って、建築物を建設することを要する。これに違反した場合は權利, 達書が交付される。これが地所掛役人に提出されると、ただちに役人は借地する居留者と共, 土地の配分は眞正の居留者に對してのみ行われる。借地人は、權利書の日付以後六箇月以, 海岸附の地面百坪あたり百五十ドル以上, に當該地を測地することとする。, 第三條借地の最終的確定と權利書, ないと通告の上、この優先權はその次に出願している外國人のもとに屬することとする。, 資格, 確定及ビ權, 所掛測量ス, 借地人ハ半, 借地配分ハ, 測量後地代, 權者へノ通, 告ニ依リ地, 年内ニ建築, 眞正ナル居, 留者ノミ, 領事ノ優先, 第三條借地, 利書, アルベシ, 第二條借地, ベシ, 即納アリテ, 文久兀年正月, 四三

頭注

  • 資格
  • 確定及ビ權
  • 所掛測量ス
  • 借地人ハ半
  • 借地配分ハ
  • 測量後地代
  • 權者へノ通
  • 告ニ依リ地
  • 年内ニ建築
  • 眞正ナル居
  • 留者ノミ
  • 領事ノ優先
  • 第三條借地
  • 利書
  • アルベシ
  • 第二條借地
  • ベシ
  • 即納アリテ

  • 文久兀年正月

ノンブル

  • 四三

注記 (32)

  • 1694,786,54,1031第二條眞正の居留者のみの借地資格保持
  • 348,729,61,2169測地が確定された後、一年分の借地料が地所掛上役に即納される。地所掛上役は、借地人
  • 1328,676,56,1923書沒收の處罰を課す。建築物の價格は、最低でも左記の價格以上のものとする。
  • 1086,728,54,974裏手の地面百坪あたり五十ドル以上
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  • 1447,678,60,2231内に、本規則の趣旨に沿って、建築物を建設することを要する。これに違反した場合は權利
  • 593,668,61,2233達書が交付される。これが地所掛役人に提出されると、ただちに役人は借地する居留者と共
  • 1569,730,60,2167土地の配分は眞正の居留者に對してのみ行われる。借地人は、權利書の日付以後六箇月以
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  • 1938,685,56,2133ないと通告の上、この優先權はその次に出願している外國人のもとに屬することとする。
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