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借地に際しては、然るべき時〓を設けて、地所の境界を定めるために、領事より派遣され, た官吏や、幕府の地所掛役人ないしはその代理、および借地人の立合のもとで、番地の數字, の内一通を奉行に轉達する。奉行はただちに、合意に基づく別紙に添付される書式に從って、, 付する。この受取證のうち二通は借地者から所屬國の領事に手渡され、受け取った領事はそ, 第四條境界を示す石標が設置されるべきこと, に對して、當該地の測地内容および境界をも明記した受取證を三通、その翻譯文を添えて交, を表面に明確に彫り付けた石標が据え付けられる。その際、その石標が、道路の筋や種々の, 權利書を三通發行する。その内一通は奉行のもとに、一通は領事のもとに保管され、殘る, 通が居留者に交付される。, 境界線の障害とならぬよう、また、その他いかなる点でも後々の訴訟沙汰や爭論の原因とな, 事たちにも通知する。, 奉行はまた、地所の測地内容および境界を明記して、かかる權利書の發行内容を他國の領, らぬよう、これを行う。, 石標, 合ニテ境界, 領事ハ更ニ, 借地時領事, ヲ領事ニ提, シ奉行ハ權, 第四條境界, 奉行へ轉達, 證ヲ發行ス, 利書ヲ發行, へモ通知ス, ヲ他國領事, 地所掛等立, 出願者ハ之, 石標ヲ設置, 出ス, 權利書發行, 地所掛受領, ス, 文久兀年正月, 四四
頭注
- 石標
- 合ニテ境界
- 領事ハ更ニ
- 借地時領事
- ヲ領事ニ提
- シ奉行ハ權
- 第四條境界
- 奉行へ轉達
- 證ヲ發行ス
- 利書ヲ發行
- へモ通知ス
- ヲ他國領事
- 地所掛等立
- 出願者ハ之
- 石標ヲ設置
- 出ス
- 權利書發行
- 地所掛受領
- ス
柱
- 文久兀年正月
ノンブル
- 四四
注記 (34)
- 700,733,60,2175借地に際しては、然るべき時〓を設けて、地所の境界を定めるために、領事より派遣され
- 577,681,62,2230た官吏や、幕府の地所掛役人ないしはその代理、および借地人の立合のもとで、番地の數字
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- 1675,674,57,2229付する。この受取證のうち二通は借地者から所屬國の領事に手渡され、受け取った領事はそ
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- 1430,673,60,2195權利書を三通發行する。その内一通は奉行のもとに、一通は領事のもとに保管され、殘る
- 1310,678,53,607通が居留者に交付される。
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