『維新史』 維新史 2 p.946

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の訓令に背いて四十八度説に應ぜば、日本にとりて再び囘復し難き損失となら, するに過ぎずと駁論し、全島の領有を主張した。會談三次に及び、我が使節の確, るとて、露國側の提議に應ぜんとした。然るに目付京極高朗は之に反對し、老中, を放棄し、從來の如く日露兩屬となしたのである。斯くて八月十九日、保徳等は, の國境は更めて彼我全權の實地踏査により劃定する事の協定に調印した。, 四十八度内外に於いて、地勢に從ひ境界を定むべしと迄讓歩するに至つた。是, 證を擧げての辯論に、さすが剛懷なるイグナチヱフも遂に稍〻我が主張を容れて、, んと主張し、我が方の意見は遂に〓まらなかつた爲に、已むなく國境確定の意圖, 安藤信行より與へられた内訓に、我が寸土たりとも讓渡すべからずとあり、今此, 張を以て根據薄弱なりとして、樺太に於ける日本人民は僅かに南方海岸に在住, 際寧ろ四十八度案を受諾して境界を確定し、其の南部を完全に保持すべきであ, に對し我が正副兩使は、我が國力よりして、到底北緯五十度説は行はれ得ず、此の, 外務大臣ゴルチヤコフとの間に、兩都兩港開市開港の五箇年間延期の外に、樺太, イグナチヱフと折衝を開始するや、我は北緯五十度説を強調したが、彼は我が主, 對露協定, 第二章幕府の對外工作第三節遣歡使節の派遣, 九四七

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  • 對露協定

  • 第二章幕府の對外工作第三節遣歡使節の派遣

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  • 九四七

注記 (17)

  • 787,583,77,2254の訓令に背いて四十八度説に應ぜば、日本にとりて再び囘復し難き損失となら
  • 1584,565,84,2269するに過ぎずと駁論し、全島の領有を主張した。會談三次に及び、我が使節の確
  • 1015,578,79,2259るとて、露國側の提議に應ぜんとした。然るに目付京極高朗は之に反對し、老中
  • 559,582,82,2256を放棄し、從來の如く日露兩屬となしたのである。斯くて八月十九日、保徳等は
  • 331,586,78,2136の國境は更めて彼我全權の實地踏査により劃定する事の協定に調印した。
  • 1355,568,83,2261四十八度内外に於いて、地勢に從ひ境界を定むべしと迄讓歩するに至つた。是
  • 1468,561,87,2280證を擧げての辯論に、さすが剛懷なるイグナチヱフも遂に稍〻我が主張を容れて、
  • 672,582,82,2257んと主張し、我が方の意見は遂に〓まらなかつた爲に、已むなく國境確定の意圖
  • 899,575,84,2264安藤信行より與へられた内訓に、我が寸土たりとも讓渡すべからずとあり、今此
  • 1693,562,87,2265張を以て根據薄弱なりとして、樺太に於ける日本人民は僅かに南方海岸に在住
  • 1126,574,82,2258際寧ろ四十八度案を受諾して境界を確定し、其の南部を完全に保持すべきであ
  • 1241,579,83,2250に對し我が正副兩使は、我が國力よりして、到底北緯五十度説は行はれ得ず、此の
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