『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.42

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して通達し、前記のごとく優先權が移動されるべきではないしかるべき理由が一切認められ, 間が認められることとする。そして、しかるべき一定の期限の内に手續きを完了しない場合, 出願にあたっては、當該地の所在位置および境界が確定されるように、明細をできるだけ精, い。若しも領事が任命されていない場合は、いずれか友邦の領事に願い出なければならない, て、公式に且つ書面で、先ずその所屬する國の領事ないし領事職員に願い出なければならな, であれば、その場合には最初に請求した者に、當該地について手續きを行うための相應の期, 確に記載する。次いで、先約の取引や第三者による出願、その他の事由にもとづく何らかの, 支障が、その土地について存在しないのかどうかを、上記の領事ないし領事職員は、地所掛, には、このような居留優先權は事實上放棄されたものと見做され、所轄の領事にこの件に關, 外國人の借地人のために選定された居留地内において、土地を賃借したいと望む者はすべ, 神奈川港地所規則, 役人およびその他の外國領事たちに問い合わせる。但しそのような支障が實際に存在するの, 第一條土地取得の方式, 文久元年正月, ○ara, consulaat yokohama, no.19ハ「神奈川港地所規則」ヲ所收ス。參考ノ爲左ニ附收ス, 時ハ通告後, 地ノ支障有, 領事ハ出願, 合スベシ, 内手續未了, 國領事ニ問, 次願者二優, 取得方式, ハ自國領事, 所規則, 先願者期間, 奉行所并他, 先權ヲ移動, 神奈川港地, 一出願スベ, 無ヲ神奈川, 借地希望者, 第一條土地, スベシ, 四二

頭注

  • 時ハ通告後
  • 地ノ支障有
  • 領事ハ出願
  • 合スベシ
  • 内手續未了
  • 國領事ニ問
  • 次願者二優
  • 取得方式
  • ハ自國領事
  • 所規則
  • 先願者期間
  • 奉行所并他
  • 先權ヲ移動
  • 神奈川港地
  • 一出願スベ
  • 無ヲ神奈川
  • 借地希望者
  • 第一條土地
  • スベシ

ノンブル

  • 四二

注記 (35)

  • 216,674,57,2221して通達し、前記のごとく優先權が移動されるべきではないしかるべき理由が一切認められ
  • 460,666,55,2234間が認められることとする。そして、しかるべき一定の期限の内に手續きを完了しない場合
  • 1069,669,56,2230出願にあたっては、當該地の所在位置および境界が確定されるように、明細をできるだけ精
  • 1191,676,56,2232い。若しも領事が任命されていない場合は、いずれか友邦の領事に願い出なければならない
  • 1313,669,56,2224て、公式に且つ書面で、先ずその所屬する國の領事ないし領事職員に願い出なければならな
  • 581,672,56,2231であれば、その場合には最初に請求した者に、當該地について手續きを行うための相應の期
  • 946,667,56,2232確に記載する。次いで、先約の取引や第三者による出願、その他の事由にもとづく何らかの
  • 826,671,55,2230支障が、その土地について存在しないのかどうかを、上記の領事ないし領事職員は、地所掛
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