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就き、上記の通詞を通じて我々に代って再度前記の執政官たちに、例のシャスケすなわち日本, いからである。そのことを考えると、我々は取壞し作業を進めなくてはならないのだ、と述べ, 間だけは取壞されてもよいが、その他、殘りのものはそのままにさせておいて欲しい、と熱心, なくてはならぬことを傳えられた。それに就き前記の通詞は我々のために、もしも可能ならば, の部分とともに我々は取壤さなくてはならず、そして殘りに就いては彼等はもう一度彼等の主, う、と。我々は、こうしていてもこれ以上會社の利盆となるように成果を擧げ得るわけでもな, ら再度當地へ派遣されて、その際、我々の家屋がなお取壞されずにいるときは、當地の領主, 既に撤去された住居〔の階下の部分〕を、シャスケ并びに玄關すなわちカピテンの部屋の入口, そうすることが中止され得るように、と恭こしく答えたが、しかし、閣下からはそれに就き返, 及び會社はともにこのことにより破滅に瀕し、しかも總べてのことが混亂に陷るに違いな, た。そこまでにして暇を得て、彼〓は商館に來て、その出來事を我々に傳えた。我々はそれに, かず、何故なら、彼〓, がそのことを後に知るに至り、もしくは檢査を行うため白皇呈帝陛下か, に懇願させることを決めた。それに就いて、その際我々は次の返事を得た。すなわち、上部が, に話して、我々の要望に關してどんなことができるかを領主閣下の考慮に委ねたく思, 〓は使節ツィキンゴ殿から與えられた命令を實行せずに置くわけには行, 事として、領主閣下, 人, 鎭信, ○松浦, 鎭信, ○松浦, ゝゴ殿, ○松浦, 鎭信。, )ツィキ, 奉行人に請, 壞し延期を, 建造物の取, 願す, 殘餘の商館, 奉行人其の, 政直の命は, 鎭信に達す, 趣旨を松浦, 背き難し, 大目附井上, べきを約す, 一六四一年六月〔一六四一年四月平戸にて〕, 七八
割注
- 鎭信
- ○松浦
- ゝゴ殿
- 鎭信。
- )ツィキ
頭注
- 奉行人に請
- 壞し延期を
- 建造物の取
- 願す
- 殘餘の商館
- 奉行人其の
- 政直の命は
- 鎭信に達す
- 趣旨を松浦
- 背き難し
- 大目附井上
- べきを約す
柱
- 一六四一年六月〔一六四一年四月平戸にて〕
ノンブル
- 七八
注記 (40)
- 937,630,57,2285就き、上記の通詞を通じて我々に代って再度前記の執政官たちに、例のシャスケすなわち日本
- 1144,637,56,2268いからである。そのことを考えると、我々は取壞し作業を進めなくてはならないのだ、と述べ
- 835,632,55,2290間だけは取壞されてもよいが、その他、殘りのものはそのままにさせておいて欲しい、と熱心
- 1764,633,55,2273なくてはならぬことを傳えられた。それに就き前記の通詞は我々のために、もしも可能ならば
- 523,631,56,2285の部分とともに我々は取壤さなくてはならず、そして殘りに就いては彼等はもう一度彼等の主
- 315,628,56,2275う、と。我々は、こうしていてもこれ以上會社の利盆となるように成果を擧げ得るわけでもな
- 1351,636,56,2277ら再度當地へ派遣されて、その際、我々の家屋がなお取壞されずにいるときは、當地の領主
- 626,630,56,2282既に撤去された住居〔の階下の部分〕を、シャスケ并びに玄關すなわちカピテンの部屋の入口
- 1662,641,55,2269そうすることが中止され得るように、と恭こしく答えたが、しかし、閣下からはそれに就き返
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