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之候得共、領分人民のよき便利を取失ふに忍ひす、依て明細に勘考致候に、兩, 并兩國を遶る衆海中の地何れか籌略せさる所あらんや、依ては此後此儘に, て延引す〓きにあらす、右故に大皇帝肝要の儀と被存、今般此事を思ひ立、相, して貴國え差遣し候、扨其存寄の一き、當時世界の色々に變化致候と、貴, ふ所き、兩國境界の地を分明に致さんとなり、此儀は既に當時の事情を知り, して、相共に和睦平安の眞實にいたらしめんとなり、第一條、大皇帝願ひ行, 共に會合評議して、貴國領の海島は、何れか北方極末の界と致し、吾國領の, 國の事情形勢は如何可有之哉の處を委細に申述、貴國の命運の感應する, 條の事を申立、兩國領分の人民皆利盆に進み、兩國此後爭論疑心の處を決去, 海島は、何れの所を南方極末の界といたし、其他からぬと島の南岸き、何れの, 所、此末如何成行候哉と懸念する本意をあらはし述候也、其二ツにき、後の兩, 領とか、相談の上分明に取り極め度候、大皇帝には既に俄羅斯の主となりて、, 俄羅斯水師將軍布恬廷永平と申者を選ひ出し、全權の事を取行はせ、使節と, 古來未曾有の國土廣大如此に候得は、自然と何れの新地を求むる存念き無, 國の境界を取定め候き、和睦平安の本と存候、扨第二條の事、大皇帝眞實に, ムルハ和, 疆界ヲ定, 大趣意, 派遣ノ二, 平ノ本, 嘉永六年八月, 一四四
頭注
- ムルハ和
- 疆界ヲ定
- 大趣意
- 派遣ノ二
- 平ノ本
柱
- 嘉永六年八月
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- 一四四
注記 (22)
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