『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.71

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する地所き、現に曠漠なる荒野の中へ、いつとなく家居をしつらひて、追々に, やの子細を詳細に評議なしたき事ニ候、此一事の治定とん後に至りそこ参、, 住居する地なり、此故に、本大臣きせ之、是を大切の事と存候へせ、貴御老中にも、, に傳へ致す所の事とも、御評議あらん事を懇切に請求め候なり、一には、此文, の界限を慥に決定せんと欲する旨も知せらるべく候、其界限を定めんと欲, の住居する所にして、ゑとろふ島も即ち其内にあり、, 兩國の邊界相近つたる所にも及ふべき所ニあ候、そも〳〵此界限のいまた, あるべからすと思へるによりて、願ひもとむるは、隨起本國首宰相の文書中, 又此ゑとろふ海島き、道理におゐて貴國に屬すへきや、又せき本國に屬すべき, 其時に邊疆の界限を分別をん事をも、貴御老中にも是を定むべし、又本國, 書を一見あらんにき、貴御老中にも、本國大皇帝の願望む所は、兩大國邊疆, 定まらざる故によりて、當今ゑとろふ海島の〓き不審すべき事も起れり、, 〓くなれば、たとひ大不吉の御事ありとも、大切の事を差おきて辨をさる事, 此島き、最初より本國の領分に屬し、本國の獸を獵し魚を取をのどもの年來, 貴國の北方なる千島き、あいの倭奴, 倭奴ともに、皆蝦夷人を, 〓いのす、蝦夷人の自稱、又倭奴は、彼者共, 誤りて蝦夷人の事を思へるにや、あいの, さしていヘるなるへし, 千島ノコ, 國境ノコ, 嘉永六年十月, 七一

割注

  • 倭奴ともに、皆蝦夷人を
  • 〓いのす、蝦夷人の自稱、又倭奴は、彼者共
  • 誤りて蝦夷人の事を思へるにや、あいの
  • さしていヘるなるへし

頭注

  • 千島ノコ
  • 國境ノコ

  • 嘉永六年十月

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  • 七一

注記 (23)

  • 1296,566,80,2293する地所き、現に曠漠なる荒野の中へ、いつとなく家居をしつらひて、追々に
  • 358,556,86,2305やの子細を詳細に評議なしたき事ニ候、此一事の治定とん後に至りそこ参、
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