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とひ算數し盡し難き程の財實ありとも、少時乃間に枉然に用ひ盡すべし、一, には、道理を知る人に於ては、他人の扶助のみを受け、他人をして損失のあらし, むる事をなすべからず、もし貴國にて、國人に免許ありて、あらかじめ外國, 代物の金を受る事を許し、また種々の貨物をも互に通商する事を許し、貨物, を以て貨物に交易する事も、またその如く許容あらんるツは、事六ケ敷事と, 國の爲に出し盡して、殘りなきにいたらん事を畏らるゝにや、去る事あるべ, の船所用のものともを備へ置き、外國の人々に傳へ渡して、外國の人より其, も存ぜられず、又いのなる患害あらん事をも畏には及まじくや、元來貴國, 人の妨となる事あるまじく候、只もたすらに外國人の交をの〻辭せらるゝ, 方に赴かんとするの時は、からふと等東方部落乃地は、其他の地に比すれは、, にて外國の交易を辭せらるゝ意趣は、其國人の所用の品々も、遂には盡く外, ひ難き事あるべき歟、其子細はいのにといふに、一には、舊規の如くならは、た, しとも存せられず候、然らは貴國におゐて通商の事を理會せられんに、諸, は、其事も頗容易ならずして、通商を許容とらるゝの容易なるには及ばず、又, 本國の軍艦商船海を渡りて、本國の西方より、かんちやとかあめりか等の地, 露船ニ必, 日本港ノ, 要ナル所, 日本ガ交, スル爲メ, 易ヲ拒絶, 慣用ノ辭, 以, 柄, 嘉永六年十月, 七三
頭注
- 露船ニ必
- 日本港ノ
- 要ナル所
- 日本ガ交
- スル爲メ
- 易ヲ拒絶
- 慣用ノ辭
- 以
- 柄
柱
- 嘉永六年十月
ノンブル
- 七三
注記 (26)
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- 1660,573,77,2286には、道理を知る人に於ては、他人の扶助のみを受け、他人をして損失のあらし
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