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もそれ〳〵手當あるべき事ニ候、もしくは外國の船どもの入來る事絶る事, 何樣に處置をんとの決斷に及ひたく候、もし此あにわ港口に留住をんにせ, 民數年來海を渡りて、此島の南岸なるあにわ港口に至りて、魚を取を以て生, の十蕃とも新近より甘心して本國の下に安んじ庇はれ候の、, られて、此後は外國船の海口に入る事を禁止し給はず、其船とも所用の物を, 大君より遂に已に命ありて、其地を據守をしめ給へり、夫より後、貴國の人, 本國乃官人ともき、例に從ひて我か支配の下に付々んを必定なり、又一には、, ふく、其數も又數多なる事あらん時に、貴國猶舊規を守りて、枉然に其所用, 本國首宰相か傳へ致す處の文を一見をられんには、本國大皇帝の願望む所, の事は、貴國に交りて通商せんとの事なる旨をもしらせらるべく候、此事, の首宰相が書あらはす所のからふと海島乃事に至りては、其島に住する所, 業となし、其地に居住し、房室を營造して、元來よりの事と思へり、此事もまた, 貴御老中に道理を以これを論をんに、此島にある所の貴國之人々を如, に於ては、いさゝか疑の心を抱き給ふへからす、貴國速にみつから料り定, の品々を與ふるのみにして、其船之貨物をは、聊も取入ざらんとする事も叶, 交易ノコ, 唐太島ノ, コト, 嘉永六年十月, 七二
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- 交易ノコ
- 唐太島ノ
- コト
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- 嘉永六年十月
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- 七二
注記 (20)
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