『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.72

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

もそれ〳〵手當あるべき事ニ候、もしくは外國の船どもの入來る事絶る事, 何樣に處置をんとの決斷に及ひたく候、もし此あにわ港口に留住をんにせ, 民數年來海を渡りて、此島の南岸なるあにわ港口に至りて、魚を取を以て生, の十蕃とも新近より甘心して本國の下に安んじ庇はれ候の、, られて、此後は外國船の海口に入る事を禁止し給はず、其船とも所用の物を, 大君より遂に已に命ありて、其地を據守をしめ給へり、夫より後、貴國の人, 本國乃官人ともき、例に從ひて我か支配の下に付々んを必定なり、又一には、, ふく、其數も又數多なる事あらん時に、貴國猶舊規を守りて、枉然に其所用, 本國首宰相か傳へ致す處の文を一見をられんには、本國大皇帝の願望む所, の事は、貴國に交りて通商せんとの事なる旨をもしらせらるべく候、此事, の首宰相が書あらはす所のからふと海島乃事に至りては、其島に住する所, 業となし、其地に居住し、房室を營造して、元來よりの事と思へり、此事もまた, 貴御老中に道理を以これを論をんに、此島にある所の貴國之人々を如, に於ては、いさゝか疑の心を抱き給ふへからす、貴國速にみつから料り定, の品々を與ふるのみにして、其船之貨物をは、聊も取入ざらんとする事も叶, 交易ノコ, 唐太島ノ, コト, 嘉永六年十月, 七二

頭注

  • 交易ノコ
  • 唐太島ノ
  • コト

  • 嘉永六年十月

ノンブル

  • 七二

注記 (20)

  • 409,567,83,2298もそれ〳〵手當あるべき事ニ候、もしくは外國の船どもの入來る事絶る事
  • 1106,554,85,2313何樣に處置をんとの決斷に及ひたく候、もし此あにわ港口に留住をんにせ
  • 1457,547,86,2298民數年來海を渡りて、此島の南岸なるあにわ港口に至りて、魚を取を以て生
  • 1693,560,80,1863の十蕃とも新近より甘心して本國の下に安んじ庇はれ候の、
  • 524,566,84,2297られて、此後は外國船の海口に入る事を禁止し給はず、其船とも所用の物を
  • 1575,551,83,2294大君より遂に已に命ありて、其地を據守をしめ給へり、夫より後、貴國の人
  • 990,559,87,2308本國乃官人ともき、例に從ひて我か支配の下に付々んを必定なり、又一には、
  • 290,575,87,2290ふく、其數も又數多なる事あらん時に、貴國猶舊規を守りて、枉然に其所用
  • 873,556,88,2305本國首宰相か傳へ致す處の文を一見をられんには、本國大皇帝の願望む所
  • 755,565,88,2298の事は、貴國に交りて通商せんとの事なる旨をもしらせらるべく候、此事
  • 1811,549,83,2296の首宰相が書あらはす所のからふと海島乃事に至りては、其島に住する所
  • 1339,555,85,2294業となし、其地に居住し、房室を營造して、元來よりの事と思へり、此事もまた
  • 1223,622,86,2227貴御老中に道理を以これを論をんに、此島にある所の貴國之人々を如
  • 642,572,85,2290に於ては、いさゝか疑の心を抱き給ふへからす、貴國速にみつから料り定
  • 176,580,83,2285の品々を與ふるのみにして、其船之貨物をは、聊も取入ざらんとする事も叶
  • 780,287,40,158交易ノコ
  • 1833,271,43,163唐太島ノ
  • 1798,280,26,70コト
  • 1926,709,49,334嘉永六年十月
  • 1949,2440,50,89七二

類似アイテム