『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.768

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を經たれは、書翰中箇條々々の筋合も明白に察せられたる事なる〓し、某事ハ昨年八月よ, 恭敬を貴國大君に盡され、りさ〳〵某に命し、多くの軍艦を率ひて渡來せしむ、其和睦の, り、本國こても、無罪の人の貴地に滯留辛苦するを其儘に捨置んや、依之大統領はあのく, 意はかんかみ知るへし、さの船々の内にも、當節渡來せし者あり、いまた渡來せさる者も, ひに思ひ候、此等之事は貴國の政令外國へ乃挨拶を失ひ、其上西方諸國の例制にも相違せ, あり、甚繋雜なる事なきとも、是や偏に書翰を持來れるか爲なり、其上昨年其書翰を貴國, 掌あらん事をのみ心にかけたり、猶大統領か和會の實意を以て、別段に火輪船三艘を遣し、, 風にあひて岸に打上らま、或は法度に從ふ事をしらすして俄に罪にあふ等の事を、甚心遣, り船々を率ひ地方を立去り、當節に七ケ月を歴て歸來る、何卒和親乃約定の趣を心よく領, る事追々に數多ならんとするに、大統領此船共の地方に〓難儀する事數度にして、或〓暴, ありて、不斷諸國に往來す、就よては外に吾國新規奇々の品々を具へて、某か和睦乃意も, にさし出して和友の事を著はし、和友の心を示せり、當節約定の期限に及ひ、評議も久敷, 朝廷の内に到り、いつきも此妙樣なる火輪を見物せしめんとす、此火輪船き吾國に幾千艘, 偏に吾國より出し事なるを證す、萬一貴國にて此事を取用ひられす、我國に同しく和親の, 約を定めらきけらんには、吾國のみ道理ありて貴國のみ道理に違へる振舞なり、然らはい, 産ヲ贈ル, 特ニ蒸汽船, ヲ派遣シ國, 安政元年二月十日, 七六八

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  • 産ヲ贈ル
  • 特ニ蒸汽船
  • ヲ派遣シ國

  • 安政元年二月十日

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  • 七六八

注記 (20)

  • 893,651,72,2218を經たれは、書翰中箇條々々の筋合も明白に察せられたる事なる〓し、某事ハ昨年八月よ
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