『大日本史料』 4編 11 建暦元年1月~2年11月 p.632

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さるべきひじり更におぼえ侍らず、番匠にて禪勝と申ものこそ侍れと申, に、いかにもあやしく侍り、状をつかはしてたづねこゝろみ侍らんとて、ふ, きたれり律師庭におりむかひて、手をとりてひきのぼせ、たがひになみだ, をながして往事をかたられけり、日來あなづり思ひつる武士ども、目もあ, きはめて生死をはなれ、淨土門の修行は愚癡にかへりて極樂にむまる、と, けるに、近隣の地頭とも、結縁のためにきたりあつまれるに、さてもこの國, に蓮華寺といふ所に、禪勝房と申ひじりや侍とたづねらるゝに、そこには, を辭し、下向の暇を申ける時、上人京づとせんとて、聖道門の修行は智惠を, やにみけり、律師申されけるは、いかに故上人の仰には、禪勝房は身ひとり, 本願のうたがひもなく、往生のおもひも治定せられにければ、上人の座下, 師配所におもむかれし時、當國みつけの國府といふ所に逗留せられたり, みをかきてつかはされたりければ、これをひらき見て、とりあへずはしり, 心得べしとぞ仰られける、さて本國にかへりては、ふかくその徳をかくし, て、番匠を藝能として世をわたるはかりごとゝなんせられけるを、隆寛律, 往生すべきものにてはなきなりとこそ仰られしに、無下にさやうにて、お, 番匠トナ, 隆寛ニ訪, 問セラル, 建暦二年正月二十五日, 六三二

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  • 番匠トナ
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  • 建暦二年正月二十五日

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  • 六三二

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  • 896,659,68,2220さるべきひじり更におぼえ侍らず、番匠にて禪勝と申ものこそ侍れと申
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