『大日本史料』 9編 4 永正9年4月-永正10年12月 p.323

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

かさり、以て我國の此れを疑かはさらむ事を求む〓けむや、貴國弊邑之爲, に服し、誠をに〓すの實、何によつてか此れを見む、且盛親其罪無きを訴と, る者無し、弊邦の臣庶、其の賤しおに至るまて、皆再ひ此れと通する事をふ, かえす、寡人一國のこゝろに違ひ、獨り此れと和を致す事あたわす、但思ふ、, は、舊例を裁減せさる事あたわさるのみ、夫我か民の彼れに陷しいれらる, とひ此れり和を許す事なくとも、我か國貴國の請ひに背くにあらすして、, いへとも、彼れ自から來り明らむる事無し、徒に一紙の書によつて、其辭を, 實に對馬貴國の命を用ひさるの罪によるのみ、弊邦に有て、貴國と好を盡, お、惡を肆まゝにする之罪、盡く赦す〓からす、此れを接待する之事に至て, 風濤を渡り、此れを請ふを以て、姑く勤て此れに從ふのみ、然も對馬恩に背, らるゝ者の、思ふに少なからさるべし、然も今一人の遣り還すなし、島主罪, めに心を盡さるところ無くして、對馬のする處信しかたき、此ニ至る、今た, 兩國先祖ニ有りてより此かた、世々隣好を篤くす、今再ひ使〓を勞し、遠く, くす事不能さるをうれふるのみ、此小島の如き、永く此れと絶とも不可な, 其獻する處の首、如何だ其眞の魁惡なるを知らむ、且其時我ら民の〓し去, 永正九年是歳, 三二三

  • 永正九年是歳

ノンブル

  • 三二三

注記 (17)

  • 1478,675,59,2191かさり、以て我國の此れを疑かはさらむ事を求む〓けむや、貴國弊邑之爲
  • 1710,674,59,2188に服し、誠をに〓すの實、何によつてか此れを見む、且盛親其罪無きを訴と
  • 896,675,60,2191る者無し、弊邦の臣庶、其の賤しおに至るまて、皆再ひ此れと通する事をふ
  • 780,674,59,2208かえす、寡人一國のこゝろに違ひ、獨り此れと和を致す事あたわす、但思ふ、
  • 310,684,62,2178は、舊例を裁減せさる事あたわさるのみ、夫我か民の彼れに陷しいれらる
  • 1246,675,59,2209とひ此れり和を許す事なくとも、我か國貴國の請ひに背くにあらすして、
  • 1594,677,59,2189いへとも、彼れ自から來り明らむる事無し、徒に一紙の書によつて、其辭を
  • 1128,668,61,2199實に對馬貴國の命を用ひさるの罪によるのみ、弊邦に有て、貴國と好を盡
  • 429,675,60,2188お、惡を肆まゝにする之罪、盡く赦す〓からす、此れを接待する之事に至て
  • 545,675,61,2193風濤を渡り、此れを請ふを以て、姑く勤て此れに從ふのみ、然も對馬恩に背
  • 1824,668,61,2196らるゝ者の、思ふに少なからさるべし、然も今一人の遣り還すなし、島主罪
  • 1361,678,61,2186めに心を盡さるところ無くして、對馬のする處信しかたき、此ニ至る、今た
  • 662,671,62,2197兩國先祖ニ有りてより此かた、世々隣好を篤くす、今再ひ使〓を勞し、遠く
  • 1013,677,59,2186くす事不能さるをうれふるのみ、此小島の如き、永く此れと絶とも不可な
  • 1939,670,62,2188其獻する處の首、如何だ其眞の魁惡なるを知らむ、且其時我ら民の〓し去
  • 205,752,46,252永正九年是歳
  • 213,2487,46,115三二三

類似アイテム