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かさり、以て我國の此れを疑かはさらむ事を求む〓けむや、貴國弊邑之爲, に服し、誠をに〓すの實、何によつてか此れを見む、且盛親其罪無きを訴と, る者無し、弊邦の臣庶、其の賤しおに至るまて、皆再ひ此れと通する事をふ, かえす、寡人一國のこゝろに違ひ、獨り此れと和を致す事あたわす、但思ふ、, は、舊例を裁減せさる事あたわさるのみ、夫我か民の彼れに陷しいれらる, とひ此れり和を許す事なくとも、我か國貴國の請ひに背くにあらすして、, いへとも、彼れ自から來り明らむる事無し、徒に一紙の書によつて、其辭を, 實に對馬貴國の命を用ひさるの罪によるのみ、弊邦に有て、貴國と好を盡, お、惡を肆まゝにする之罪、盡く赦す〓からす、此れを接待する之事に至て, 風濤を渡り、此れを請ふを以て、姑く勤て此れに從ふのみ、然も對馬恩に背, らるゝ者の、思ふに少なからさるべし、然も今一人の遣り還すなし、島主罪, めに心を盡さるところ無くして、對馬のする處信しかたき、此ニ至る、今た, 兩國先祖ニ有りてより此かた、世々隣好を篤くす、今再ひ使〓を勞し、遠く, くす事不能さるをうれふるのみ、此小島の如き、永く此れと絶とも不可な, 其獻する處の首、如何だ其眞の魁惡なるを知らむ、且其時我ら民の〓し去, 永正九年是歳, 三二三
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- 永正九年是歳
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- 三二三
注記 (17)
- 1478,675,59,2191かさり、以て我國の此れを疑かはさらむ事を求む〓けむや、貴國弊邑之爲
- 1710,674,59,2188に服し、誠をに〓すの實、何によつてか此れを見む、且盛親其罪無きを訴と
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