『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.170

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

も、今ハ貿易を快しとせさる者多く、殆んと先年禁示を弛めしを追ひ咎め、古への法度に立〓, 前條の患なしといへとも、變通の政法に安んせしめん事、尤容易からざるに、右等の弊害既, し外國に輸出するの物夥しく、我國に輸入するの品稀にして、物價日を遂て貴く、小民生業, んため、追々條約の談判に及ひ、今現に行ふ所の如く、魯・佛・英・亞等に王るまて貴國同, に國内に遍ねけれは、兼て觸示セし條約第二條中二掲くる所、兵庫及西海岸の港を開くこ, らんことを願ふものならんとす、抑我國外國との交を絶ちしことハ、貴國二も知らるゝ如く、, を遂かたきの餘りより、動もすれは咎を貿易に歸して、懇言漸く起り、貴富の家に至るまて, 既に久敷歳月なれは、其習ひ俗を成して固く人心に結ふれ、外國の交に習わされハ、たとひ, 樣の條約を結ひ、自在の商賣を開くに至りしハ、時に隨ひ宜を制するの道にして、畢竟我國, るゝもの、兼て期せし所にたかひ、未た其利あるを見すして、庶民既にその弊を蒙れり、蓋, 民に利あらんことを求めしなり、然るに、其事を行ふの時に臨み、一體の形勢事實にあらわ, 官へール、トンクル・キユルシュスと舊年の交誼に因み、猶其懇親を重ね且貿易の道を廣め, とゝ、江戸・大坂に外國人の商業を營むへき約を見てハ、其期の既に迫るを以て、此上又一, 國〓殿〓より厚く申勸めらるゝ趣もありて、我政府にも方今海外の事情を察し得て、其領事, 弘化元年七月、蘭國軍艦パレンバン號長崎二來航シ、商館長ビック、國王書翰ヲ長崎奉行伊澤政義二、交附ス), 文久元年三月, 七〇

割注

  • 弘化元年七月、蘭國軍艦パレンバン號長崎二來航シ、商館長ビック、國王書翰ヲ長崎奉行伊澤政義二、交附ス)

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 七〇

注記 (17)

  • 588,439,56,1695も、今ハ貿易を快しとせさる者多く、殆んと先年禁示を弛めしを追ひ咎め、古への法度に立〓
  • 316,439,53,1690前條の患なしといへとも、變通の政法に安んせしめん事、尤容易からざるに、右等の弊害既
  • 772,443,53,1688し外國に輸出するの物夥しく、我國に輸入するの品稀にして、物價日を遂て貴く、小民生業
  • 1137,445,51,1691んため、追々條約の談判に及ひ、今現に行ふ所の如く、魯・佛・英・亞等に王るまて貴國同
  • 227,440,50,1687に國内に遍ねけれは、兼て觸示セし條約第二條中二掲くる所、兵庫及西海岸の港を開くこ
  • 499,442,51,1704らんことを願ふものならんとす、抑我國外國との交を絶ちしことハ、貴國二も知らるゝ如く、
  • 682,439,51,1691を遂かたきの餘りより、動もすれは咎を貿易に歸して、懇言漸く起り、貴富の家に至るまて
  • 409,439,51,1690既に久敷歳月なれは、其習ひ俗を成して固く人心に結ふれ、外國の交に習わされハ、たとひ
  • 1044,444,53,1691樣の條約を結ひ、自在の商賣を開くに至りしハ、時に隨ひ宜を制するの道にして、畢竟我國
  • 863,447,51,1688るゝもの、兼て期せし所にたかひ、未た其利あるを見すして、庶民既にその弊を蒙れり、蓋
  • 955,443,50,1687民に利あらんことを求めしなり、然るに、其事を行ふの時に臨み、一體の形勢事實にあらわ
  • 1226,450,52,1680官へール、トンクル・キユルシュスと舊年の交誼に因み、猶其懇親を重ね且貿易の道を廣め
  • 135,439,52,1670とゝ、江戸・大坂に外國人の商業を營むへき約を見てハ、其期の既に迫るを以て、此上又一
  • 1318,449,51,1700國〓殿〓より厚く申勸めらるゝ趣もありて、我政府にも方今海外の事情を察し得て、其領事
  • 1295,450,32,1259弘化元年七月、蘭國軍艦パレンバン號長崎二來航シ、商館長ビック、國王書翰ヲ長崎奉行伊澤政義二、交附ス)
  • 1431,574,32,252文久元年三月
  • 1424,1768,29,84七〇

類似アイテム