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も、今ハ貿易を快しとせさる者多く、殆んと先年禁示を弛めしを追ひ咎め、古への法度に立〓, 前條の患なしといへとも、變通の政法に安んせしめん事、尤容易からざるに、右等の弊害既, し外國に輸出するの物夥しく、我國に輸入するの品稀にして、物價日を遂て貴く、小民生業, んため、追々條約の談判に及ひ、今現に行ふ所の如く、魯・佛・英・亞等に王るまて貴國同, に國内に遍ねけれは、兼て觸示セし條約第二條中二掲くる所、兵庫及西海岸の港を開くこ, らんことを願ふものならんとす、抑我國外國との交を絶ちしことハ、貴國二も知らるゝ如く、, を遂かたきの餘りより、動もすれは咎を貿易に歸して、懇言漸く起り、貴富の家に至るまて, 既に久敷歳月なれは、其習ひ俗を成して固く人心に結ふれ、外國の交に習わされハ、たとひ, 樣の條約を結ひ、自在の商賣を開くに至りしハ、時に隨ひ宜を制するの道にして、畢竟我國, るゝもの、兼て期せし所にたかひ、未た其利あるを見すして、庶民既にその弊を蒙れり、蓋, 民に利あらんことを求めしなり、然るに、其事を行ふの時に臨み、一體の形勢事實にあらわ, 官へール、トンクル・キユルシュスと舊年の交誼に因み、猶其懇親を重ね且貿易の道を廣め, とゝ、江戸・大坂に外國人の商業を營むへき約を見てハ、其期の既に迫るを以て、此上又一, 國〓殿〓より厚く申勸めらるゝ趣もありて、我政府にも方今海外の事情を察し得て、其領事, 弘化元年七月、蘭國軍艦パレンバン號長崎二來航シ、商館長ビック、國王書翰ヲ長崎奉行伊澤政義二、交附ス), 文久元年三月, 七〇
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- 弘化元年七月、蘭國軍艦パレンバン號長崎二來航シ、商館長ビック、國王書翰ヲ長崎奉行伊澤政義二、交附ス)
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- 文久元年三月
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- 七〇
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- 588,439,56,1695も、今ハ貿易を快しとせさる者多く、殆んと先年禁示を弛めしを追ひ咎め、古への法度に立〓
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