『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.90

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とハ、貴國にても知らるゝことく、既に久敷歳月なりしか、前申述ることく、時勢之變革に, 細ありて其期既之後るといへとも、因循今日に及ひしなり、一體我國外國との交を絶ちしこ, しといへとも即今の政法に安んせしめんこと、尤容易からさるに、右等の弊害既に國内に遍, を貿易に歸して、誹謗漸く起り、貴富之家に至る迄も、今は貿易を快しとせさることの多く、, けれハ、兼て觸示せし條約中西海岸開港の事のみならす、猶兵庫港を開く事と、江戸・大坂, 應し、不得已してかゝる場合にまて至りしに、其事を行ふの時に臨み、一體之形勢事實に顯, 國の政行れしより、其習ひ俗を成して固く人心に結ふれ、外國の交に習ハされハ前條之患な, 殆んと先年禁を弛めしを追ひ咎め、古への法度に立〓んことを願ふものあらんとす、一體鎖, ハるゝもの兼て合期せしところにたかひ、上下共に利盆あらんを計りしも、上ハいまた, に外國人の商業を開くへき條を見てハ、未た其期に至らさる「も各眉をひそめて預めこれを憂, 品稀にして、物價日を追て貴く、小民の業を失へるもの饑寒に迫るの餘りより動もすれハ咎, ん事は、政府おゐても甚處置しかたく只眼前を樂める八愚民の常なれ強て是を遂んとせハ, ふるに至れり、此時に當りて人ことに後來の利mあるを曉して、暫く現在之憂苦を忍はしめ, 其利を〓る不能下ハ既に其害を蒙れり、蓋し外國に輸出するの物夥しく、我邦に輸入するの, て互市するすら如此の形勢なれは此上兩都兩港を開かんには國内必用の品其價彌沸騰して至り止る所なく, (懸紙)「是迄我國の産物ハ專ら自國の用にのミ成來りたりしを, 其成行いかゝならんと各眉を」(懸紙ニテ抹消), 〓紙)「に〓に長崎・箱館・神奈川の三港に, (懸紙)「是迄我國の産物ハ專ら自國の用にのミ成來りたりしを, 國内二遍キ, 交易ノ弊害, 開市ノ規〓, ヲ憂慮スル, 故萬人開港, 物價高騰小, 輸出夥シク, 易開始ノ措, 民困窮シ貿, 貿易開始後, 人心激〓ノ, アリ, 延ニハ理由, 生ズルヤ干, 置非難セラ, 二至ル, 餘如何ノ變, 新潟開港遲, 計リ難シ, ル, 萬延元年十一月, 九〇

割注

  • (懸紙)「是迄我國の産物ハ專ら自國の用にのミ成來りたりしを

頭注

  • 國内二遍キ
  • 交易ノ弊害
  • 開市ノ規〓
  • ヲ憂慮スル
  • 故萬人開港
  • 物價高騰小
  • 輸出夥シク
  • 易開始ノ措
  • 民困窮シ貿
  • 貿易開始後
  • 人心激〓ノ
  • アリ
  • 延ニハ理由
  • 生ズルヤ干
  • 置非難セラ
  • 二至ル
  • 餘如何ノ變
  • 新潟開港遲
  • 計リ難シ

  • 萬延元年十一月

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  • 九〇

注記 (41)

  • 1697,699,62,2231とハ、貴國にても知らるゝことく、既に久敷歳月なりしか、前申述ることく、時勢之變革に
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