『大日本古文書』 幕末外国関係文書 7 安政元年7月~同年9月 p.231

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其國々の法度に應して、其船を赴のしめ、用を辨せんと欲す、, 一軍用制禁之ものニ非す、他ニ關係なき品物を取上るを、貌利太泥亞女王希, むる事、關係なき國民を妨くる事、敵の書簡を送り屆る事にして、敵對する, 快とするに非す、希くは戰軍之災を減省して、戰爭之〓伐に及も、法規を立, 受さらしめんが爲なり、, 望する之主意にあらす、敵船之所持するものといへとも、敢な是を掠るを, を廢して以て事を遂くへし、是皆敵地諸港之砦を責防するに彷彿たり、, 積込たなものといへ共、軍用制禁之ものに非れば、皆是を取上收沒するな, 一貌利太泥亞女王に於て許諾する事不能と、軍用之品物悉皆他に托許をし, の意、今專ら貌利太泥亞女王に於てあり、是の爲に、フレガツト軍船を要し、, 國民あらは、是を拒防し、他に關係なき國といへ共、鎖關するものあらは、是, 一貌利太泥亞女王欲する處は、〓之所持する所のもの、よしや、關係なき船ニ, 一無盆之支ある他ニ關係なき所之國々をして、商賣之道を開のむと欲する, 武備を要し、發軍之意あり、是今安全なる之國々をして、希くは災害を更に, り、, (得て可なり一本), 戰時禁制, 通商ノ繼, 續, 品, 安政元年閏七月, 二三一

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