『大日本史料』 6編 2 建武元年10月~延元元年正月 p.575

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をきて、一等与り十二等まてあり、無位の人なれと勳功あて、一等にあたれ, 本として、決斷の力有へきなり、是天照太神のあきらかなる御をしへなり, の本とす、ふたつには國郡をわたくしにせす、分つ所かならす其理のまゝ, は、正三位の下、從三位の上につらなるへしとそ見へたる、又本位ある人の, 族ならぬ輩もあまた昇進し、昇殿をゆるさるゝもありき、されは或人の申, とて、官位をすゝむる事はなかりきつ〓の官位の外に、勳位といふしなを, 其人ある時は、君は垂拱してまします、されは本朝にも異朝にも、是を治世, これを兼たるもあるへし、官位といへるは、上三公より、下諸司の一分に至, されしは、公家の御世にかへりぬるかとおもひしに、中〳〵猶武士の世に, る、これを内官といふ、諸國の守より史生郡司に至、是を外官と云、諸司の一, おもへり、介子推かいましめも、習ひ知るものなきにこそ、かくて尊氏の一, 決斷と云にとりて、あまたの道あり、一には其人をえらひて官に任す、官に, 成ぬるとそありし、およそ政道と云事は、所々にしるし侍れと、正直慈悲を, こらす道なり、是に一つもたかふを亂政とはいへり、上古には勳功あれは, にす、三つには功あるをは必賞し、罪あるをは必す罰す、是善をすゝめ惡を, 尊氏ノ黨, 貴盛ナリ, 政道ハ斷, ヲ尚フ, 信賞必罰, 建武二年八月三十日, 五七五

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  • 尊氏ノ黨
  • 貴盛ナリ
  • 政道ハ斷
  • ヲ尚フ
  • 信賞必罰

  • 建武二年八月三十日

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  • 五七五

注記 (22)

  • 604,606,68,2203をきて、一等与り十二等まてあり、無位の人なれと勳功あて、一等にあたれ
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