『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.256

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ハ文明開けたる諸国の法律と風習俗を傷ふ程の事となるのみならす遲速早晩必らす, の不行屆より起る無禮にして文明諸國の風習にあらす且ツ一種の行ひにして終には之レを此, を一人も被りたる者あることなし、又是レを役人の不朽の瑕瑕と云ふへし然らざれバ、世界, 首府に於て〓も扶列顛の〓公使等一人も被りたる歐羅巴の何れの首府に在ても、是等の無禮, とは、台下に於て心易からさるべし○是レは大なる無禮及ひ嘲弄と云べし歐羅巴の何れの都, むることハ正理の取扱となすべきや、余台下をしてこれを考へしめざるを得す、○是ハ處置, 政府のある地に於て、此の如き事態有て、余をして好んて述るを欲せざる説を起さしむるこ, 中文明諸國に於ては、これを開けざる國の證據となすなり、○此の如く、外國の名代等を賤, ふて敬する処にはあらざることは明白なり、, 首府に於て生するを許す処の高官及ひ政府に歸するなるべし、○故に余思ふ、他の諸國に於, の無禮を被らざるバ全く我輩の堪へ忍ふ處にして決して日本役人の、我軍の身分と位階を思, 有智なる所行之あることなる, 此の如き事このしおく早晩必ず殃を招くべき一所業なり, 所在た, 有智なる所行, ヲ許シ置ク, カヽル無禮, 政府ハ早晩, 殃ヲ招カン, 萬延元年四月, 二五六

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  • 有智なる所行

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  • ヲ許シ置ク
  • カヽル無禮
  • 政府ハ早晩
  • 殃ヲ招カン

  • 萬延元年四月

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  • 二五六

注記 (21)

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