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一代々異國よりの禮節の事, へきにや、所詮この段は、先規をしらさるあいた、中〳〵僧中なとひなり、し, 推古天皇二年正月、異朝隨國の牒状到來、その文こいはく、皇帝、和王ニ問、聖, 牒なき時の官符宣下以下の文章、少々しるし獻す、これにてなすらへらる, 事なり、その例こまりに左にしるす、又禮にかなはさるとき、あるいぬ官符, をなして宰府に告しらを、或は武將の返牒をつかはす、或は太宰少貳り武, ありて、禮にそむまとも、返牒をつかはす事もあり、そこは古賢なを難する, 稚郎子その文をよ足て、高麗の使をせめて無禮なりとて、即これを破棄つ、, かあれとも、帝位につきて、その禮をいたす時ゐ、とらむ〓きにあらす、假令, 應神天皇廿八年九月、高麗の, 使に仰きかする事もあり、先例みな時によりて不同、, 牒状到來、その文にいはく、高麗の王、日本國に教ふとこれをかく、太子兎道, し、先例禮ニかなふ時は返牒あり、禮にそむく時は返牒なし、けれとも、又議, 和王とも、國主とも、國王ともかきとらんは、其禮をそむきたるにてある〓, 自他皇帝とも、天皇とも、天子ともかき〓らむは、禮に違さるにてあるへし、, 將の命をうけてつかはす事、又其例にゝし、一かうに返状なくて、詞にて牒, 禮ニかな并る, 例をも少々乃す、, 先例, 應神天皇, 推古天皇, 二十八年, 時ハ返牒, 禮ニ叶フ, 二年, 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日, 六五
割注
- 禮ニかな并る
- 例をも少々乃す、
頭注
- 先例
- 應神天皇
- 推古天皇
- 二十八年
- 時ハ返牒
- 禮ニ叶フ
- 二年
柱
- 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日
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- 六五
注記 (27)
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