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す躰也、爲長卿これをつくる、, 府の返牒をつりはす、, 人々一同に申とい〓とも、つゐに返牒をつりはさす、, 符にて宰府に仰らる、宰府よりこれをつりはす、, 文永五年二月、牒状到來、其状無禮によりて、返牒に及はす、, 及ふ、書躰先例に背うへ、公家に進するおもむきなきよし沙汰ありて、返牒, なし、, 國明州牒日本國太宰府とかく、諸道の輩に仰て勘らるゝ處ニ、牒状の躰先, 仁治元年四月、牒状到來、關白直廬にて議定あり、將軍の返牒〓るへきよし、, よりて、これをとゝめらる、彼返牒案、武將の命をうけて、大宰府よりつりは, 元永元年九月、宋朝牒状到來、其状にいはく、知明州軍州事云々、諸道勘文ニ, 天福二年正月、牒状沙汰ありて、返牒清書に及といべとも、關東子細を申に, 例にかなはす、猥に聖旨と稱す、蕃禮にそむくとて、京都に達かたきよし、宰, 承徳元年九月、大宋國明州牒到來、書の躰先例にかなはす、返牒なきよし、官, 承暦四年九月、太宗國明州牒状越前國敦賀津につく、その状にいはく、大宗, 仁治元年, 元永元年, 天福二年, 承暦四年, 承徳元年, 文永五年, 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日, 六七
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- 仁治元年
- 元永元年
- 天福二年
- 承暦四年
- 承徳元年
- 文永五年
柱
- 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日
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- 六七
注記 (23)
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