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沙汰あり、彼國よりは、皇帝天皇なとかけとも、本朝よりは、國王とも、〓海の, とも、返牒に及はす、また大樹の書札にて、僧につかはさるゝ事、其例はなし、, にしるすなり、このうち、武將の返牒は、承安平相國入道ほら、その例まれな, てり舊盟をわすれん、仍代々高麗の禮ぬ各別の事なり、無禮の事、ことに其, り、延應二年の豈ひ人々の議定に、將軍の牒とるへきよし、一同ニ申とい屋, も無禮といふたし、承暦に匡房卿意見に申篇目等なり、くはしく左の先例, く段、太元の朝よりも高麗にはなをそのとかふかゝるへし、仍先々殊其沙, 王とも、ふるくはかきしなり、しかあるに、皇帝聖旨とかき、本朝を國主とか, あるへからす、承暦四年、越前の敦賀の津より、牒状を執進とい〓とも、なを, 汰あるか、又今度牒のはしにあて所なし、年號なし、箱に入らす、此等乃條々, 〓ゝし内々の事〓るうへは、沙汰に及へららさるをや、もし武將乃命をう, 太宰府返牒をつかはす、今度もをなしかるへきをや、猶沙汰ありて治定せ, けて、少貳り状なとをやつりはさるへき、だ従は、度々の例ある上、嘉祿、天福, の議も子細なし、ととい少貳九州にありとも、名字をのさられん事は、異議, らるへきり、消息〓らは、一向の新議にてある屋し、代々の太宰府の牒、又返, 今度ハ承, 例ニ依ル, テ禮ヲ致, スベシ, 牒ハ稀ナ, 武將ノ返, 本ニ對シ, 暦四年ノ, ベシ, 今度ノ牒, 高麗ハ日, 状ハ禮ヲ, 失ス, 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日, 六四
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- 今度ハ承
- 例ニ依ル
- テ禮ヲ致
- スベシ
- 牒ハ稀ナ
- 武將ノ返
- 本ニ對シ
- 暦四年ノ
- ベシ
- 今度ノ牒
- 高麗ハ日
- 状ハ禮ヲ
- 失ス
柱
- 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日
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- 六四
注記 (30)
- 1699,636,64,2198沙汰あり、彼國よりは、皇帝天皇なとかけとも、本朝よりは、國王とも、〓海の
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