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承暦四年九月、宰府の返牒を遣す、, 向武家の御沙汰〓るへきあいた、子細をしるさす、, くしの返状なとをつかはす近例候歟、然而公家の所見くはしからす候、, 以上このほり返牒ある例をはりやくしてこれをしるさす、又小貳わた, 本國沙門靜海牒とこれをかく、永範卿これをつくる、, ○高麗國ノ使者來リ、幕府、之ヲ天龍寺ニ館セシムルコト、二月是月ノ, 計申につきて、これをつりはされす、, 一禮物は已紛失歟、しかありとい〓とも、猶返遣さるよし仰らるへき歟、代, 天福二年五月、宰府の返牒をつらはすへきよし沙汰ありとい屋とも、關東, をつかはさす、, 々返牒なき時、これをかへさる、又とゝめらる例ありとい〓とも、其禮にか, 仁治元年四月、將軍の私返牒とるへきよし沙汰ありとい〓とも、つゐに牒, 承安三年二月、大宋國明州牒到來、入道太政大臣返牒をつかはす、其状云、日, 一牒使には粮物を給ふ先規なり、又返牒なき時は給はぬ事もあり、今度一, なはす、, 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日, 子細右に, 子細右に, 子細右二, しるす、, しるす、, しるす, ハ先規ナ, 今度ハ武, 物ヲ賜フ, 仁治元年, 牒使ニ粮, 天福二年, 承安三年, 禮物紛失, 承暦四年, 家ノ沙汰, 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日, 六九
割注
- 子細右に
- 子細右二
- しるす、
- しるす
頭注
- ハ先規ナ
- 今度ハ武
- 物ヲ賜フ
- 仁治元年
- 牒使ニ粮
- 天福二年
- 承安三年
- 禮物紛失
- 承暦四年
- 家ノ沙汰
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- 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日
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- 六九
注記 (34)
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