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十三日、戊午、陰晴不定、, 神功皇后三韓を退治さられしより、なか〳〵我朝に歸して、西藩となりて, るに、中古以來、太元國ニしたかへられて、彼藩臣となる、しりありとも、いり, にたよはす、且は異朝の牒書の事、方人なとの存知すへき事なり、しかあれ, し申はかりなり、凡太元天子は、日本國に相對して、同輩の禮のあらむする, は本儀にてあるへし、いさゝかも勝劣ある時は、これをきらぬ、太元といふ, とも、日本國事は、ことに往跡にまりせて、沙汰ある事なこは、粗先規をしる, 今日新宰相行知朝臣觸申云、, 君臣の禮をいたし、朝貢を毎年舟八十艘をおくりし事、上古は〓えす、しか, も、當時國王にてあまとも、もとは蠻夷の豊ゝ計と申へき哉、次ニ高麗國は, 状勘草一帖進上候、可書進上候之處、可遲々候之間。進上之由被申了、, 應神天皇の御代より、正應にい〓るまて、數十ケ度の例いまはらしるし申, 案進之、明日中可返賜云々、此次被借遣家君勘例返進之、, 異國牒状勘草可有御一見之由、自近衞殿被仰云々、被答云, 此次副進状云、, 異國牒, 異國牒状事, 〔前田家所藏文書〕, ○中, ○中, ○中, ○中, 略, 略, 略, 略, トハ對等, ト我ニ臣, 高麗ハモ, 日本ト元, ノ事, 異國牒状, ノ禮, 禮ヲ執ル, 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日, 六三
割注
- ○中
- 略
頭注
- トハ對等
- ト我ニ臣
- 高麗ハモ
- 日本ト元
- ノ事
- 異國牒状
- ノ禮
- 禮ヲ執ル
柱
- 南朝正平二十二年北朝貞治六年五月二十三日
ノンブル
- 六三
注記 (36)
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