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である。, 約に基き許せるもので新に他國と締約するは人心不折合を激化する因なりと, 府に於いても速かに談判委員を任命せられん事を求めた。幕府は、瑞西國は前, 伊國と締約する由であるが、就いては既に前任者以來の懸案たる丁國にも之を, たる蘭國總領事ポルスブルックは幕府に牒して、近時幕府は佛國の仲介に依り, 許されたいと請うたが、幕府はかかる事實は關知する所に非ずとして之を拒ん, たが、何分丁國自身の實力が小なるため、容易に幕府を動かす事が出來なかつた。, る際、別に又丁抹國王より修好通商條約締結の全權を委任せられたるに就き、幕, だ。次いで同年十二月二十六日英國公使バークスは幕府に一書を呈し、丁國の, 前述の如く、萬延元年十一月晦日幕府から瑞西國に對する條約締結許可の通, 牒に接した蘭國總領事デ、ヴィットは、翌文久元年二月十三日之が承認を通告せ, 斯くて年を閲すること四年の後、即ち慶應元年五月二十二日デ、ヴィットの後任, の端緒を作り、結局之により、やがて丁抹國とも締約するの已むなきに至つたの, して之を拒絶した。デ、ヴイットは之に屈せず、機會ある毎に請うて止まなかつ, 丁國〓權, デ、ヴイツ, の斡旋, 英國公使, トの締約, 申請, 第三章新條約國と西洋文化の移入第一節瑞西白伊丁四國修好通商條約の締結, 三二七
頭注
- 丁國〓權
- デ、ヴイツ
- の斡旋
- 英國公使
- トの締約
- 申請
柱
- 第三章新條約國と西洋文化の移入第一節瑞西白伊丁四國修好通商條約の締結
ノンブル
- 三二七
注記 (22)
- 1777,568,50,197である。
- 1186,566,62,2286約に基き許せるもので新に他國と締約するは人心不折合を激化する因なりと
- 1301,568,64,2287府に於いても速かに談判委員を任命せられん事を求めた。幕府は、瑞西國は前
- 602,561,61,2294伊國と締約する由であるが、就いては既に前任者以來の懸案たる丁國にも之を
- 720,564,60,2286たる蘭國總領事ポルスブルックは幕府に牒して、近時幕府は佛國の仲介に依り
- 489,560,59,2294許されたいと請うたが、幕府はかかる事實は關知する所に非ずとして之を拒ん
- 950,565,62,2299たが、何分丁國自身の實力が小なるため、容易に幕府を動かす事が出來なかつた。
- 1416,569,65,2280る際、別に又丁抹國王より修好通商條約締結の全權を委任せられたるに就き、幕
- 372,562,64,2280だ。次いで同年十二月二十六日英國公使バークスは幕府に一書を呈し、丁國の
- 1654,634,64,2211前述の如く、萬延元年十一月晦日幕府から瑞西國に對する條約締結許可の通
- 1541,564,62,2278牒に接した蘭國總領事デ、ヴィットは、翌文久元年二月十三日之が承認を通告せ
- 834,561,62,2290斯くて年を閲すること四年の後、即ち慶應元年五月二十二日デ、ヴィットの後任
- 1899,568,64,2269の端緒を作り、結局之により、やがて丁抹國とも締約するの已むなきに至つたの
- 1065,567,62,2278して之を拒絶した。デ、ヴイットは之に屈せず、機會ある毎に請うて止まなかつ
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