『維新史』 維新史 2 p.850

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べしと答申した。, し」と命令した。, 受けて居れば、少人數の上府を許可するがよいと答申した。更に海防掛の勘定, ない使節に對しては、上府を許可せずして下田に於いて應接をなし、若し委任を, に迫り、〓りに自國の利盆を圖つたが、米・露兩國も亦是に參加してゐた。殊に露, 日同國官吏の我が國に駐紮せる曉、米國に準じて條約商議を行ふことを約すべ, 國使節が日米條約寫の借覽を請はば之を許可し、又新條約の締結を要求せば、他, 奉行・勘定吟味役も露國使節は米・蘭と事情を異にするが故に、上府・將軍〓見を許, 可することは出來ないが、下田に於いて談判を行ひ、米國と同樣の條約を締結す, の締結を覺悟してゐたのである。されば幕府は六月二日下田奉行に對して、「露, 斯くの如く幕府有司は孰れも露國に對して、早晩米・蘭兩國に準じて通商條約, 國使節海軍中將プウチャーチンは、英・佛兩國が清國に於いて利盆を壟斷するを, 當時隣邦清國に於いては、アロー號事件以後英・佛兩國は大艦隊を擁して清國, よからうと答申した。又海防掛の大目付・目付は新條約締結の委任を受けてゐ, プウチヤ, ーチンの, 來航, 第一章五國條約の成立第一節蘭露英佛修好通商條約の締結, 八五一

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  • プウチヤ
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  • 第一章五國條約の成立第一節蘭露英佛修好通商條約の締結

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  • 八五一

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  • 1255,578,54,461べしと答申した。
  • 683,578,53,397し」と命令した。
  • 1597,568,67,2288受けて居れば、少人數の上府を許可するがよいと答申した。更に海防掛の勘定
  • 1713,574,67,2283ない使節に對しては、上府を許可せずして下田に於いて應接をなし、若し委任を
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