『維新史』 維新史 1 p.645

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が、條約本文は自ら一覽することを要求してゐる。, 第一條に兩國の和親を誓約し、第二條に, 世紀を經過して、始めて露國の希望した通好を爲すに至つたのである。, しめ、「同樣之御所置ニ不相成候而は難叶、申迄も無之國家之御爲專要之儀ニ付、聊, たりとも互ニ彼是之儀勿論有之間敷」(外交紀事本末底本)旨を命じたのである。, 箱館に於いて日米條約締結の状況を知つた爲で、既に其の大意を傳聞してゐる, 據すべきを命じ、次いで又、米露兩應接掛に達して、其の應接措置の統一をはから, 使應接の措置に關して幕府に指令を仰いだが、幕府は〓ね米使應接の次第に憑, め、前に掲げた十一月三日の下田福泉寺の對話に於いても、下田に來航したのは、, に代へることを互に約した。又、プウチャーチンも、米國の先例に從ふことを努, 而して和親條約の條項は、總べて米國との條約に準據して締結せられてゐる。, されば條約批准の如きも、米使應接掛は、露使應接掛に諮り、老中の花押を以て之, 是より先筒井・川路等は、米露各使節に對する交渉が互に齟齬することを慮り、露, 日露條約本文は九箇條より成り, 書批准に關する覺書を交換したが、是は實にラックスマンの渡來せるより、約半, 節末, 參照, 條約の内, 條項米國, との條約, に準據, 容, 第三章開國第三節日露和親條約の締結と國境問題, 六四七

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  • 節末
  • 參照

頭注

  • 條約の内
  • 條項米國
  • との條約
  • に準據

  • 第三章開國第三節日露和親條約の締結と國境問題

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  • 六四七

注記 (24)

  • 501,573,61,1413が、條約本文は自ら一覽することを要求してゐる。
  • 392,1715,59,1126第一條に兩國の和親を誓約し、第二條に
  • 1760,571,62,2016世紀を經過して、始めて露國の希望した通好を爲すに至つたのである。
  • 1195,579,63,2259しめ、「同樣之御所置ニ不相成候而は難叶、申迄も無之國家之御爲專要之儀ニ付、聊
  • 1080,572,63,2215たりとも互ニ彼是之儀勿論有之間敷」(外交紀事本末底本)旨を命じたのである。
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