『維新史』 維新史 2 p.227

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三條、犯罪人の處分は、米國人は米國の法律に依つて米國領事之を行ひ、日本人は, 域の制限を受けざる事。第七條、米國人を雇傭して日本貨幣を鑄造せしめる事, 事項を列擧して七箇條の覺書を作成し、之を奉行に提出した。, せられたものである。第三條の所謂治外法權の如きも日露和親條約に均霑し, 其の性質を理解せずして、直ちに承認したのであつた。, 量を日本に與へる事。第二條下田・箱館に於ける借地及び家屋建築の許可。第, 以て代用し得る事。第六條、總領事の商品直接購入許可、及び下田・箱館の遊歩區, たもので、當初ハリスは我が猛烈な反對を豫期してゐたにも拘らず、幕府は十分, 即ち第一條、日米貨幣交換は同種同量を以て行ひ、吹減の代償として五分の増, 最も議論の沸騰したのは、第二條の下田・箱館居留權と、第六條の總領事の旅行, 日本側にて罰する事。第四條、長崎開港。第五條、米國船に貨幣なき時は商品を, 等であつて、是に依つてハリスの條約改訂要求の趣旨は、明瞭にせられたのであ, 以上の七箇條の中、大部分は既に折衝を重ねて、略ハリスの要求に從つて議了, る。, 行權, 居留權と, 總領事旅, 下田箱館, 要求事項, ハリスの, 第一章通商互市の氣運第三節曰米約定及び蘭・露迫加條約の締結, 二二七

頭注

  • 行權
  • 居留權と
  • 總領事旅
  • 下田箱館
  • 要求事項
  • ハリスの

  • 第一章通商互市の氣運第三節曰米約定及び蘭・露迫加條約の締結

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  • 二二七

注記 (22)

  • 1496,577,66,2279三條、犯罪人の處分は、米國人は米國の法律に依つて米國領事之を行ひ、日本人は
  • 1158,573,57,2285域の制限を受けざる事。第七條、米國人を雇傭して日本貨幣を鑄造せしめる事
  • 1849,576,61,1755事項を列擧して七箇條の覺書を作成し、之を奉行に提出した。
  • 699,580,60,2277せられたものである。第三條の所謂治外法權の如きも日露和親條約に均霑し
  • 464,578,54,1547其の性質を理解せずして、直ちに承認したのであつた。
  • 1612,575,62,2281量を日本に與へる事。第二條下田・箱館に於ける借地及び家屋建築の許可。第
  • 1272,577,60,2280以て代用し得る事。第六條、總領事の商品直接購入許可、及び下田・箱館の遊歩區
  • 578,580,58,2279たもので、當初ハリスは我が猛烈な反對を豫期してゐたにも拘らず、幕府は十分
  • 1726,648,62,2209即ち第一條、日米貨幣交換は同種同量を以て行ひ、吹減の代償として五分の増
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  • 1384,580,62,2280日本側にて罰する事。第四條、長崎開港。第五條、米國船に貨幣なき時は商品を
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