『維新史』 維新史 1 p.604

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遂に之を理解することが出來なかつた。けれどもペリーは其の緊要なるを以, 決定し、其の支拂は金銀錢を以て行ふべしと規定してゐる。第三・四・五條は米國, 條件を獲得する事あるべきを慮つて挿入したものである。第十一條は領事駐, 下田・箱館兩港に於いて必需品の購入を許可したもので、第八條は其の代價の支, 紮の規定で、曩に兩國全權の折衝中、ペリーは縷〻其の必要を説いたが、日本側では, 拂方法を規定してゐる。第九條は所謂最惠國約款で、當時日本側では其の意義, 旗及び大砲等の贈物をなし、續いて日本側の饗宴に出席して歡を盡した。, くべき事を定め、米國の需むる薪水・食糧・石炭・缺乏品の代價は日本の役人が之を, を理解したものがなかつたが、米國側では、日米條約の締結を知つた列強は、恐ら, く米國に倣つて日本に條約締結を要求すべく、其の際列強の、米國よりも有利な, 漂流船員の取扱を規定し、第五條に於いては更に下田遊歩區域を劃し、第七條は, 今條約の各項に就いて注意すべき點, て、強ひて此の條項を挿入せしめたのである。最後の第十二條は條約の遵守、並, 神奈川條約は十二箇條より成る。, を擧ぐれば、第二條に於いては、下田は即刻開港し、箱館は翌安政二年三月より開, 節末, 參照, なる條項, 約の重要, 神奈川條, 第三編鎖國政策の破綻, 六〇六

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  • 節末
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  • 神奈川條

  • 第三編鎖國政策の破綻

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  • 六〇六

注記 (22)

  • 307,579,59,2281遂に之を理解することが出來なかつた。けれどもペリーは其の緊要なるを以
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