『維新史』 維新史 2 p.204

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

ら、米國官吏の渡來は、早くとも安政二年七・八月頃と豫想されたが、幕府の要路者, を與へた。尤も條約に依れば、調印の日より十八箇月以後と定められてゐるか, 況んや江戸に近き下田に駐紮するといふことは、幕府に對して一〓大なる不安, が、併し是に對する措置對策は、遂に確立するに至らなかつた。, は夙に此のことに深甚の注意を拂つてゐた。老中阿部正弘も、恐らく米國が早, 官吏の駐紮を見ない我が國としては、誠に疑惧の念を深めざるを得なかつた。, 併し常に外國人と接觸して、次第に世界の大勢に通じて來た出先吏僚の間に, 折衝の間強硬に反對したにも拘らず、遂にペリーの執拗な要求に依つて、其の挿, ゐるが、我が國に於いては素より斯くの如き條文の必要を認める者はなく、條約, 抑日米和親條約は、第十一條に米國官吏が下田に駐紮し得ることを規定して, 晩通商を要求すると共に、官吏を下田に駐紮せしめるであらうと推測してゐた, 入を許したのであつた。併し長崎駐紮の和蘭理事官は姑く措いて、國史上外國, は、米國官吏駐紮の許可も亦止むを得ぬとの意見が起つて來た。既に安政二年, ある。, 紫豫想, 下田奉行, 正弘の米, 國官吏駐, の許可論, 第五編朝幕の乖離, 二〇四

頭注

  • 紫豫想
  • 下田奉行
  • 正弘の米
  • 國官吏駐
  • の許可論

  • 第五編朝幕の乖離

ノンブル

  • 二〇四

注記 (21)

  • 777,556,79,2282ら、米國官吏の渡來は、早くとも安政二年七・八月頃と豫想されたが、幕府の要路者
  • 893,557,77,2278を與へた。尤も條約に依れば、調印の日より十八箇月以後と定められてゐるか
  • 1010,550,77,2284況んや江戸に近き下田に駐紮するといふことは、幕府に對して一〓大なる不安
  • 432,558,70,1760が、併し是に對する措置對策は、遂に確立するに至らなかつた。
  • 665,558,75,2281は夙に此のことに深甚の注意を拂つてゐた。老中阿部正弘も、恐らく米國が早
  • 1128,541,78,2239官吏の駐紮を見ない我が國としては、誠に疑惧の念を深めざるを得なかつた。
  • 316,625,76,2216併し常に外國人と接觸して、次第に世界の大勢に通じて來た出先吏僚の間に
  • 1360,537,79,2296折衝の間強硬に反對したにも拘らず、遂にペリーの執拗な要求に依つて、其の挿
  • 1479,548,76,2284ゐるが、我が國に於いては素より斯くの如き條文の必要を認める者はなく、條約
  • 1592,602,77,2225抑日米和親條約は、第十一條に米國官吏が下田に駐紮し得ることを規定して
  • 548,555,76,2282晩通商を要求すると共に、官吏を下田に駐紮せしめるであらうと推測してゐた
  • 1246,541,77,2290入を許したのであつた。併し長崎駐紮の和蘭理事官は姑く措いて、國史上外國
  • 200,571,84,2268は、米國官吏駐紮の許可も亦止むを得ぬとの意見が起つて來た。既に安政二年
  • 1711,542,47,126ある。
  • 1516,282,39,125紫豫想
  • 317,303,42,165下田奉行
  • 1604,286,40,162正弘の米
  • 1559,283,40,165國官吏駐
  • 273,304,42,167の許可論
  • 1826,670,47,479第五編朝幕の乖離
  • 1846,2328,40,117二〇四

類似アイテム