『維新史』 維新史 2 p.206

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の達は次の如くである。, ニ寄、合衆國官吏之もの下田ニ差置候義も可有之、尤約定調印より十八ケ月後, 拒否すべしと進言した。彼が此の時既に、後のハリスの江戸上府を豫見してゐ, と論じ、若し官吏駐紮を許せば、我が國の事情は詳かに彼に知られ、やがては天主, たのは、明敏と稱すべきであらう。併し彼とても強硬な拒絶論を唱へて、幕府の, 吏差置度旨相願可申、其節應接取計方之見込、各心底之趣十分ニ評議致し、早々, 下田・箱館等の各奉行に命じて、米國官吏駐紮に關する措置を評議せしめた。其, 教弘通の基ともなるべき虞がある。故に早く應接の方針を確立して、斷然之を, 對策を決しようとし、五月二十九日、評定所一座・米使應接掛・海防掛及び長崎・浦賀・, ニ無之候ふは、不及其儀候事ニ有之候ニ付なは、彼方より定〓不遠使船差越官, み申間敷、次第〳〵と深入可致は鏡ニかけ候如くと存候。(徳川齊昭手書類纂), 注意を喚起するに努めたのみで、具體的な對策を抱いてゐた譯ではなかつた。, 亞墨利加國え差遣候條約之内、第十壹ケ條兩國政府ニおいて無據義有之模樣, 茲に於いて幕府も事態の急迫してゐるのに鑑み、是に關する衆議を參酌して、, 幕府の諮, 問, 第五編朝幕の乖離, 二〇六

頭注

  • 幕府の諮

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 二〇六

注記 (18)

  • 676,579,55,664の達は次の如くである。
  • 448,652,63,2214ニ寄、合衆國官吏之もの下田ニ差置候義も可有之、尤約定調印より十八ケ月後
  • 1371,569,62,2287拒否すべしと進言した。彼が此の時既に、後のハリスの江戸上府を豫見してゐ
  • 1602,568,60,2291と論じ、若し官吏駐紮を許せば、我が國の事情は詳かに彼に知られ、やがては天主
  • 1257,567,59,2286たのは、明敏と稱すべきであらう。併し彼とても強硬な拒絶論を唱へて、幕府の
  • 218,644,67,2212吏差置度旨相願可申、其節應接取計方之見込、各心底之趣十分ニ評議致し、早々
  • 792,571,62,2291下田・箱館等の各奉行に命じて、米國官吏駐紮に關する措置を評議せしめた。其
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