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はハリスの渡來後、幕府は直ちに駐紮の許否を決し得なかつたことに依つても, 料を缺いてゐるが、恐らく何等の措置方針も決定し得なかつたのであらう。其, 恙の爲、兩者の公式會見ば七月二十五日に行はれた。此の日ハリスは艦長ベル・, 殷々たる禮砲の裡に上陸し、直ちに奉行所に入つて忠養と會見した。併し此の, 遂に米國官吏駐紮の許否を決定することなく、荏苒歳月を送つてゐたのである, 明瞭である。要するに幕府は和親條約締結後ハリスの渡來まで二年有餘の問, 此の幕府の諮問に對して、有司が如何に答申したかに就いては、今日徴すべき史, 通辯官ヒュースケン以下約十名の士官を伴つて、サン、ゼシント號より發射する, 二ハリスの駐れ紮許可, ハリスが安政三年七月二十一日、下田に入港した當時、恰も奉行岡田忠養は微, 會見は相互に儀禮的挨拶を交換し、遠來のハリスの爲に饗應をなしたのみで終, つた。, 可被申聞候事。, (外交紀事本末底本), 駐紮要求, ハリスの, 拒絶, 第一章通商互市の氣運第二節ハリスの駐紮, (外交紀事本末底本), 二〇七, (外交紀事本末底本)
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- 駐紮要求
- ハリスの
- 拒絶
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- 第一章通商互市の氣運第二節ハリスの駐紮
- (外交紀事本末底本)
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- 二〇七
- (外交紀事本末底本)
注記 (21)
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- 1259,599,77,2290遂に米國官吏駐紮の許否を決定することなく、荏苒歳月を送つてゐたのである
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