『維新史』 維新史 2 p.215

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る條約改訂の難事業を遂行しようとしたのであつた。, らう。幕府は即ち八月十七日、評定所一座・海防掛等に命じて之を評議せしめた。, 日常直接交渉のある下田奉行としては、駐紮許否の明確な決定を望んだのであ, の玉泉寺滯留は、幕府が止むを得ず一時的の條件の下に許可したものであるが, 院に日夕不自由な生活を忍びながら、其の宿舍に竿頭高く星條旗を翩飜と翻へ, 下田表亞人官吏之儀ニ付相伺候趣は、昨卯年兼〓相達候通、官吏並上陸止宿之, 米國官吏駐れ紮の許否を速かに決定せんことを幕府に請うた。蓋し曩のハリス, して、次第に己が確固たる地位を築いて行つた。即ち彼の所謂「光榮ある孤獨」の, 其の結果遂に駐紮許可に決し、二十四日下田奉行に對して、, 國人五名と共に、風俗習慣の異る我が國に於いて、而も僻遠の下田郊外の一小寺, 境涯に入つて、而も我が國に對して種々の要求を貫徹し、愈〻彼の最大の使命であ, 斯くて初代の駐日米國總領事ハリスは、通辯官ヒュースケンを伴ひ、雇傭の清, 然るにハリスが玉泉寺に入つてより間もなく、下田奉行井上清直・岡田忠養は, た。, 駐紮許可, 第一章通商互市の氣運第二節ハリスの駐紮, 二一五

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  • 駐紮許可

  • 第一章通商互市の氣運第二節ハリスの駐紮

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  • 二一五

注記 (17)

  • 1173,557,62,1545る條約改訂の難事業を遂行しようとしたのであつた。
  • 601,554,68,2295らう。幕府は即ち八月十七日、評定所一座・海防掛等に命じて之を評議せしめた。
  • 712,554,69,2280日常直接交渉のある下田奉行としては、駐紮許否の明確な決定を望んだのであ
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  • 1518,551,69,2265院に日夕不自由な生活を忍びながら、其の宿舍に竿頭高く星條旗を翩飜と翻へ
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