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相達置候儀も有之候得共、もはや此度者假ニ滯留も差免候上は、此上掛合方も, 駐紮許可の止むを得ざる事情を朝廷に奏聞した。, 二ケ條も、此方ニ〓差支有之難相成候間、兼〓其心得を以應接談判ニ及ひ候樣, 拒否論は、一轉して一時的の玉泉寺滯留許可となり、再轉して茲に駐紮許可とな, 計、家居等も可成丈取縮メ、諸事都な狹少ニ取纒候積を以得と熟慮致し、何ニも, 論、後來之利害得失勘辨いたし、邪教傳染無之樣相心得、殊ニ魯西亞應接之趣も, つたのである。素より幕府は當初から、之を拒絶することの不可能なことは覺, と命じた。次いで幕府は九月七日に至り、所司代脇坂安宅を以て、米國官吏下田, 候間、伺之通官吏差置候方ニ相心得、右ニ付な者此度書面を以申立候廉々は勿, 無之、彼是時日を移し候内ニ者、品々苦情申立、不容易御國患を釀し可申も難計, 有之、猶英佛等より夫々可申立事ニ付、末々之處迄も嚴重ニ御取締行屆候樣取, 斯くの如くして、ハリス渡來の當初、幕府有司が條約を根據として唱へた駐紮, 悟してゐたのであらうが、斯くの如きは確信なき者の云爲であるとの譏を免れ, 御國患不相成樣各々も格別踏込入念取調可被相伺候事。(防海雜記), 第五編朝幕の乖離, 二一六
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- 第五編朝幕の乖離
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- 二一六
注記 (16)
- 1602,631,59,2213相達置候儀も有之候得共、もはや此度者假ニ滯留も差免候上は、此上掛合方も
- 683,560,57,1421駐紮許可の止むを得ざる事情を朝廷に奏聞した。
- 1717,632,58,2219二ケ條も、此方ニ〓差支有之難相成候間、兼〓其心得を以應接談判ニ及ひ候樣
- 452,561,61,2279拒否論は、一轉して一時的の玉泉寺滯留許可となり、再轉して茲に駐紮許可とな
- 1026,631,60,2208計、家居等も可成丈取縮メ、諸事都な狹少ニ取纒候積を以得と熟慮致し、何ニも
- 1257,633,60,2208論、後來之利害得失勘辨いたし、邪教傳染無之樣相心得、殊ニ魯西亞應接之趣も
- 340,567,59,2275つたのである。素より幕府は當初から、之を拒絶することの不可能なことは覺
- 797,566,59,2279と命じた。次いで幕府は九月七日に至り、所司代脇坂安宅を以て、米國官吏下田
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- 1835,704,44,476第五編朝幕の乖離
- 1832,2346,42,119二一六







