『維新史』 維新史 2 p.208

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由を擧げて、, 等は、奉行所に於いてハリスと會見し、茲に初めてハリスの下田駐紮要求を拒絶, は入港之船々え給し候薪水食料等は勿論、其他諸缺乏品等、應乞辨し候丈ケは, 自然差支之儀有之、官吏不差置候な不相叶義も有之候はゝ、是又其節使節等差, 渡し方等も取計遣し候儀に〓、強〓差支候筋可有之とも不相心得、且其國ニ〓, しようとして折衝が開始されたのである。先づ若菜はハリスの要求拒絶の理, 共、右は往々兩國おゐて差支之筋有之節は、尚談判之上差置候積、當時之處ニ〓, 翌二十六日に至り、下田奉行支配組頭若菜三男三郎・同調役並勤方森山多吉郎, 越、掛合可有之と存居候ニ付、官吏差置候設はいまた無之候。, 儀無之樣、且渡來之船々法則を相正し可申爲ニ〓御座候, の照會もなく渡來したので、滯留の設備も出來てゐないと云ふに對し、ハリスは、, とて、我が國は條約を履行してゐるが故に、米國官吏駐紮の必要無く、又豫め何等, 自國政府より官吏差越候趣意は、不都合之義有之上と申義ニは無之、不都合之, 官吏當所え差置候儀は條約ニも有之、此方おゐても承知致し居候儀ニは候得, 第五編朝幕の乖離, 二〇八

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 二〇八

注記 (16)

  • 1383,600,54,329由を擧げて、
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