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和親條約遵守の誠意なしと呼號するに至つた。, く強硬な態度を示し、〓りに下田奉行を督促した。されば奉行は其の間に處し, が、是亦容易に實行を見るに至らず、加ふるに偶〻通辯官ヒュースケンが、遊歩の途, 上浪人の脅迫に遭遇した事件も起り、茲にハリスの憤激は其の極に達し、幕府に, 迚も此上和親之名義等相存し候義者難整、右之件々委細亞國政府え申遣し、官, 易に指令を發することが出來なかつた。ハリスは囘答の遷延するに從つて、漸, 然るに幕府に於いては、有司の中にも反對者が少からず、爲に狐疑送巡して、容, 爲に十二月二十一日下田奉行支配組頭若菜三男三郎と會見した際の如きは、, の許可は容易に與へられず、曩に奉行の承認を得た商品の直接購入も未だ實行, せられず、次第に焦躁の念を深くした。又屡〻玉泉寺詰の番卒の撤退を要求した, 吏も早々引拂候積ニ有之、然る上者、兼な御斷申置候通、戰爭ニおよひ、勝敗を一, て大いに苦慮したが、荏苒日を閲して十二月に及んだ。當時ハリスは、江戸上府, 時ニ相決可申、日本ニおいて條約を破候ニ付、及戰爭候上者、無名之兵端を開候, る。, 幕議決せ, ハリスの, 威6的態, 度, ず, 第五編朝幕の乖離, 二二四
頭注
- 幕議決せ
- ハリスの
- 威6的態
- 度
- ず
柱
- 第五編朝幕の乖離
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- 二二四
注記 (21)
- 691,593,56,1345和親條約遵守の誠意なしと呼號するに至つた。
- 1382,591,58,2274く強硬な態度を示し、〓りに下田奉行を督促した。されば奉行は其の間に處し
- 923,592,59,2273が、是亦容易に實行を見るに至らず、加ふるに偶〻通辯官ヒュースケンが、遊歩の途
- 810,590,58,2271上浪人の脅迫に遭遇した事件も起り、茲にハリスの憤激は其の極に達し、幕府に
- 459,658,59,2207迚も此上和親之名義等相存し候義者難整、右之件々委細亞國政府え申遣し、官
- 1499,591,56,2276易に指令を發することが出來なかつた。ハリスは囘答の遷延するに從つて、漸
- 1612,655,59,2213然るに幕府に於いては、有司の中にも反對者が少からず、爲に狐疑送巡して、容
- 574,659,59,2215爲に十二月二十一日下田奉行支配組頭若菜三男三郎と會見した際の如きは、
- 1153,598,57,2266の許可は容易に與へられず、曩に奉行の承認を得た商品の直接購入も未だ實行
- 1040,594,57,2273せられず、次第に焦躁の念を深くした。又屡〻玉泉寺詰の番卒の撤退を要求した
- 341,664,60,2182吏も早々引拂候積ニ有之、然る上者、兼な御斷申置候通、戰爭ニおよひ、勝敗を一
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