『維新史』 維新史 2 p.226

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くて是より後、彼我の折衝は漸く圓滑となつたのである。, に均霑して、長崎の開港及び該地に於いて米國人に居留權を與へんことを要求, たが、ハリスは重ねて箱館に於ける居留權を強硬に主張した。箱館に於いては, リスとの談判要旨を指示して、日米貨幣の交換を許し、又豫てハリスの出願して, した。居留權に就いては、奉行は官吏以外に居住の地を提供し難しとて拒絶し, 有司の間には、次第にハリスの要求事項を差支ない限り認容すべしとの意見が, る件に就いては、臨機に處置すべしとて、ハリスとの應接の權限を附與した。斯, ゐた遊歩區域外出行の件も、敢て半徑七里と定められた和親條約の條文に拘泥, 擡頭して來た。依つて安政四年正月十六日に至り、幕府は下田奉行に對してハ, 北太平洋出漁の米國捕鯨船が多數寄港し、而も帆木綿・鐵鎖・牛羊豚等の必需品の, 支給を受けるに困難であつた爲に、ハリスは米國商人を居住せしめて此等必需, せず、領事館員に限り凡そ天城山位迄は差支なしと令した。更に又下田に關す, 安政四年二月三日、ハリスは奉行と會見して、最惠國條款に基き日蘭和親條約, 品の販賣に當らしめようとしたのである。尋いで二月十七日には、自己の要求, 長崎開港, 要求, 第五編朝幕の乖離, 二二六

頭注

  • 長崎開港
  • 要求

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 二二六

注記 (18)

  • 1034,586,56,1617くて是より後、彼我の折衝は漸く圓滑となつたのである。
  • 803,588,63,2273に均霑して、長崎の開港及び該地に於いて米國人に居留權を與へんことを要求
  • 572,591,62,2266たが、ハリスは重ねて箱館に於ける居留權を強硬に主張した。箱館に於いては
  • 1493,587,59,2269リスとの談判要旨を指示して、日米貨幣の交換を許し、又豫てハリスの出願して
  • 689,591,62,2272した。居留權に就いては、奉行は官吏以外に居住の地を提供し難しとて拒絶し
  • 1723,581,60,2274有司の間には、次第にハリスの要求事項を差支ない限り認容すべしとの意見が
  • 1149,589,60,2274る件に就いては、臨機に處置すべしとて、ハリスとの應接の權限を附與した。斯
  • 1375,586,61,2275ゐた遊歩區域外出行の件も、敢て半徑七里と定められた和親條約の條文に拘泥
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