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期したのである。, を遷延せしめようと圖つたのである。, 領の親書を輕視するのは、米國に對する重大な〓辱であるから、是に對しては相, て、上府の如きは最も嫌忌する所であつた。元來外國使節の強要に依つて之を, るが、現下の状勢にては、徒らに人心を刺戟して紛議を惹起する虞があるとて、上, 江戸府内に入らしめ、更に將軍が之を引見するが如きは、必ずや諸大名の反對を, 蒙り、人心の動搖を來し、惹いては幕府が愈〻鼎の輕重を問はれる虞がある。され, 當な報復が加へられるであらうとの威嚇的辭句を列ねて、一擧に目的の貫徹を, 茲に於いて幕府の旨を受けた下田奉行井上清直及び中村時萬, ばハリスの執拗な態度を見て、究極彼の要求許可を覺悟しながらも、努めて事態, 幕府は曩にハリスの下田駐紮を許可したことすらも反對論の多いのに鑑み, 府延期の説得に努めた。又上府以前に、ハリスの所謂我が國に關係ある重大事, は屡次ハリスと折衝を累ね、幕府の方針は略上府許可に内定してゐるのであ, 得るや、三月三日、強硬な抗議書を認めて、又もや上府要求の趣旨を告げ、更に大統, 岡田忠養に代つて安, 政四年四月二十七日, 新, 任, 上府許可, の内定, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議, 二五七
割注
- 岡田忠養に代つて安
- 政四年四月二十七日
- 新
- 任
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- 上府許可
- の内定
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- 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議
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- 二五七
注記 (22)
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