『維新史』 維新史 2 p.211

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のに基くものである。, の解決は極めて困難であつた。斯くの如き條文上の論爭が起つた場合、兩國條, るにも拘らず、斯く論の岐れたのは、全く彼我の條約文に重大な相異點があつた, がないから、米國の要求は條約に合せずと主張した。是に對して英文の條約文, 是に依つても明瞭に看取されるが如く、彼我の主張は夫々條約を根據としてゐ, リスは是に基いて、米國政府が其の必要を認めたが故に、駐紮要求は正當な權利, 抑日米和親條約第十一條は、日本文では「兩國政府ニ於て無據儀有之候模樣ニ, であることを主張した。彼我論爭の根據が夫々相異る條約文に在る以上、問題, 約文の孰れを正本となすかの規定がなかつたことは、條約の不備と云ふべきで, には「若し兩國政府の孰れかが斯かる處置を必要とする場合には、云々」とあり、ハ, 無之候なは、不及其儀候事」とあつて、幕府は今俄に官吏の駐紮を必要とする事情, より、合衆國官吏之もの下田ニ差置候儀も可有之、尤約定調印より十八ケ月後に, 候な不相叶節は、前以掛合之上差定候義と存候間、差附け被罷越候ふは前約, 通りとも難申候。, (町奉行書類所收外國事件書), 通りとも難申候。(町奉行書類所收外國事件書), 文の相異, 彼我條約, 第一章通商互市の氣運第二節ハリスの駐紮, 二一一

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  • 文の相異
  • 彼我條約

  • 第一章通商互市の氣運第二節ハリスの駐紮

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  • 二一一

注記 (20)

  • 1396,587,55,595のに基くものである。
  • 477,581,61,2279の解決は極めて困難であつた。斯くの如き條文上の論爭が起つた場合、兩國條
  • 1511,581,60,2274るにも拘らず、斯く論の岐れたのは、全く彼我の條約文に重大な相異點があつた
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  • 707,578,60,2277リスは是に基いて、米國政府が其の必要を認めたが故に、駐紮要求は正當な權利
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