Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
のに基くものである。, の解決は極めて困難であつた。斯くの如き條文上の論爭が起つた場合、兩國條, るにも拘らず、斯く論の岐れたのは、全く彼我の條約文に重大な相異點があつた, がないから、米國の要求は條約に合せずと主張した。是に對して英文の條約文, 是に依つても明瞭に看取されるが如く、彼我の主張は夫々條約を根據としてゐ, リスは是に基いて、米國政府が其の必要を認めたが故に、駐紮要求は正當な權利, 抑日米和親條約第十一條は、日本文では「兩國政府ニ於て無據儀有之候模樣ニ, であることを主張した。彼我論爭の根據が夫々相異る條約文に在る以上、問題, 約文の孰れを正本となすかの規定がなかつたことは、條約の不備と云ふべきで, には「若し兩國政府の孰れかが斯かる處置を必要とする場合には、云々」とあり、ハ, 無之候なは、不及其儀候事」とあつて、幕府は今俄に官吏の駐紮を必要とする事情, より、合衆國官吏之もの下田ニ差置候儀も可有之、尤約定調印より十八ケ月後に, 候な不相叶節は、前以掛合之上差定候義と存候間、差附け被罷越候ふは前約, 通りとも難申候。, (町奉行書類所收外國事件書), 通りとも難申候。(町奉行書類所收外國事件書), 文の相異, 彼我條約, 第一章通商互市の氣運第二節ハリスの駐紮, 二一一
頭注
- 文の相異
- 彼我條約
柱
- 第一章通商互市の氣運第二節ハリスの駐紮
ノンブル
- 二一一
注記 (20)
- 1396,587,55,595のに基くものである。
- 477,581,61,2279の解決は極めて困難であつた。斯くの如き條文上の論爭が起つた場合、兩國條
- 1511,581,60,2274るにも拘らず、斯く論の岐れたのは、全く彼我の條約文に重大な相異點があつた
- 937,583,61,2278がないから、米國の要求は條約に合せずと主張した。是に對して英文の條約文
- 1624,578,60,2280是に依つても明瞭に看取されるが如く、彼我の主張は夫々條約を根據としてゐ
- 707,578,60,2277リスは是に基いて、米國政府が其の必要を認めたが故に、駐紮要求は正當な權利
- 1279,642,62,2207抑日米和親條約第十一條は、日本文では「兩國政府ニ於て無據儀有之候模樣ニ
- 593,579,59,2280であることを主張した。彼我論爭の根據が夫々相異る條約文に在る以上、問題
- 362,576,60,2274約文の孰れを正本となすかの規定がなかつたことは、條約の不備と云ふべきで
- 821,583,62,2263には「若し兩國政府の孰れかが斯かる處置を必要とする場合には、云々」とあり、ハ
- 1050,578,62,2282無之候なは、不及其儀候事」とあつて、幕府は今俄に官吏の駐紮を必要とする事情
- 1165,581,60,2277より、合衆國官吏之もの下田ニ差置候儀も可有之、尤約定調印より十八ケ月後に
- 1853,714,59,2140候な不相叶節は、前以掛合之上差定候義と存候間、差附け被罷越候ふは前約
- 1740,713,55,465通りとも難申候。
- 1747,2063,51,742(町奉行書類所收外國事件書)
- 1740,713,58,2093通りとも難申候。(町奉行書類所收外國事件書)
- 1255,318,41,166文の相異
- 1298,317,41,167彼我條約
- 261,715,45,1188第一章通商互市の氣運第二節ハリスの駐紮
- 263,2355,45,113二一一







