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先其の日記, 戸に來る者不可有之。如斯相成候はゝ江戸政府は衰微すべし。, 間の延期を主張した。, 若し江戸に其權, が、朝廷にして開國の勅書を下さば、如何に頑強な鎖國論者でも、神の聲として之, に服從しなければならない」と。是は最近日本人の朝廷に對する態度が著しく, 漸く幕府の權限に就いて深い疑惑の念を抱くやうになつた。ハリスは是より, に、日本全權の言として、「朝廷に條約締結の是非を奏聞した, 得ないのは、條約締結の實權が朝廷にあつて、幕府にはない爲であると考へ、茲に, の來航に備へて置くべきであると告げ、我が六箇月延期の要求に對して、三箇月, 此の時ハリスは幕府が調印の勅許を得なければ、條約締結の反對者を鎭壓し, の大艦隊が、印度・支那方面に遊弋中であるから、一刻も早く條約に調印して、英佛, 取候におゐては、已來各國より來り候て、通信交易を請ふ者は、必京師に至り、江, 無之候はゝ、直に京師に至り可請取之、我國京師に至り請, 變化して來たことを示すものであると記してゐる。されば堀田との會商に於, いても、ハリスは、, 月七日の條, 安政五年正, 條約締, 結の權, を疑ふ, ハリス幕, 府の權限, 第四章井伊直彌の執政第三節日米條約の調印, 日米條約の調印, 四六一
割注
- 月七日の條
- 安政五年正
- 條約締
- 結の權
頭注
- を疑ふ
- ハリス幕
- 府の權限
柱
- 第四章井伊直彌の執政第三節日米條約の調印
- 日米條約の調印
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- 四六一
注記 (26)
- 1123,578,54,325先其の日記
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