『維新史』 維新史 2 p.229

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是を日米約定、又は下田條約とも稱する。, 斯くの如くして條約改訂の商議が略〻決定したので、安政四年五月二十六日、九, 定を以て、本國政府の訓令以上の成功であると誇稱したが、我が國にとつては、治, 協が成立した。, から老中に提出した日米約定の詳細な説明書に、, て暫時猶豫を求め、ハリスは之を諒承して、權利を行使しないことに決定し、尋い, を規定したが如きは、曩には一旦五分を以て妥協が成立したにも拘らず、其の後, で居留權に就いては、下田は三年以後、箱館は一年以後に、之を實施することに妥, 求に準據して締結せられたと稱しても過言ではない。さればハリスは此の約, 私共限り内密算當もいたし試候處、六分に候得は、決〓御損失は不相立、乍聊御, 約定の要旨は、略〻前記のハリスの覺書と大同小異であつて、殆んどハリスの要, 箇條より成る條約の調印が行はれ、尋いで閏五月五日に批准交換が了された。, 外法權の設定の如きは、累を後代に及したものであつた。併し六分の吹減代償, の折衝に依つて下田奉行が一分の増加に成功したものである。後に下田奉行, 調印, 約定の内, 日米約定, 容, 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結, 二二九

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  • 調印
  • 約定の内
  • 日米約定

  • 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結

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  • 二二九

注記 (20)

  • 1279,552,56,1153是を日米約定、又は下田條約とも稱する。
  • 1504,613,62,2218斯くの如くして條約改訂の商議が略〻決定したので、安政四年五月二十六日、九
  • 928,548,63,2285定を以て、本國政府の訓令以上の成功であると誇稱したが、我が國にとつては、治
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