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と定められた。, 定めて、日米約定と同樣の規定を設けたこと等である。又日本の港内に於いて, 締結に滿足して、九月十日に長崎を退去したのである。, 中の英艦との交渉の經驗に基いて、其の必要を痛感したが故である。尚條約批, は、敵國の者と遭遇すると雖も戰鬪を禁じたのは(第二十六條)、曩にクリミヤ戰爭, 幣の比率は我が壹分金銀に比較秤量して、更に六分の吹減の代償を出すことに, 質的には通商條約と稱し得べきものであつた。さればプウチャーチンも條約, 准交換の期日は八箇月以後、長崎に於いて行ふことに定めたが、九月九日に至つ, とあつて、下田に關しては和親條約の規定を存續したことと、第十二條に日露貨, て、批准交換地は下田に變更され、又箱館に於ける通商開始の期日は、十箇月以後, 而して此の條約に就いて最も注意すべきは、其の内容が〓して妥當中正にし, 抑日露追加條約は、長崎・箱館に於いて通商貿易が許可せられた點に於いて、實, 決定致す迄は、此度取極むる規定、右場所にては取用間敷事, 一下田港にて、向後もし貿易を初むる歟、又は同所を廢し代りの港を開く歟、右, の成功, 條約折衝, 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露迫加條約の締結, 二四七
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- の成功
- 條約折衝
柱
- 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露迫加條約の締結
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- 二四七
注記 (18)
- 834,557,52,399と定められた。
- 1410,552,58,2284定めて、日米約定と同樣の規定を設けたこと等である。又日本の港内に於いて
- 486,554,58,1560締結に滿足して、九月十日に長崎を退去したのである。
- 1178,558,58,2283中の英艦との交渉の經驗に基いて、其の必要を痛感したが故である。尚條約批
- 1293,557,58,2284は、敵國の者と遭遇すると雖も戰鬪を禁じたのは(第二十六條)、曩にクリミヤ戰爭
- 1522,553,61,2283幣の比率は我が壹分金銀に比較秤量して、更に六分の吹減の代償を出すことに
- 601,552,62,2292質的には通商條約と稱し得べきものであつた。さればプウチャーチンも條約
- 1062,553,58,2284准交換の期日は八箇月以後、長崎に於いて行ふことに定めたが、九月九日に至つ
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- 269,2345,41,117二四七







